教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

【派遣社員の傷病手当金について】 (有給休暇の使い方について)

【派遣社員の傷病手当金について】 (有給休暇の使い方について)現在、派遣社員として働いており来年3月中旬で3年間の期間満了にて退職する予定です。 (被保険期間は1年以上あります) しかし、急遽病気になり入院することになりました。 現在11月末ですが、12月入ってすぐに入院になるかと思います。 そこで、まだ入院日数ははっきりしてませんが、3月まで待たずに早めに辞めることになるかと思い始めました。 有給休暇が20日ほど残っているので、例えば最終出社を12月の頭にして、 残りの12月を全て有給休暇を使おうかと思っています。 ◆スケジュール想定 ・12月6日を最終出社 ・残り12月と1月数日間を全て有給休暇を使用 ・1月8日に退職日を設定 そこで、下記のご質問です。 1)退職日まで全てを有給休暇にした場合でも、傷病手当金は申請できるのでしょうか。 2)また傷病手当金の申請はどのタイミングですることになるのでしょうか。 退職後に派遣元や所属する健康保険組合に申請すればよいでしょうか。 3)医師の診断書の日にちは、傷病手当金を申請することにったら病院に作成してもらえばよいでしょうか。 急遽、入院することになり傷病手当金のことを知りたくなりました。 お詳しい方がいらっしゃいましたらご教示いただけますと幸いです。 どうぞよろしくお願いいたします。

続きを読む

266閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    有給消化後の病気療養期間が傷病手当金の対象になります https://kokoro.mhlw.go.jp/mental-health-qa/mh-qa008/

  • 傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。 そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。 もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。 またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。 傷病手当金の受給には会社の記載がいるので会社の協力が必要です。 また医師の就労不能と言う証明も必要です。 具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、健保に提出します。 医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。 ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。 それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。 上記のように傷病手当金には在職中のものと退職後の継続給付があります。 この二つはいろいろな条件が大きく異なるので、どちらのことを言っているのか? あるいは両方なのかをはっきりしてください? 両方であれば別々に考えねばなりません、それを曖昧にして話を進めると混乱します。

    続きを読む
  • 金を貰う事に目がくらんで理性を失ってると言うべきか、それとも性格か。 傷病手当金は病気や怪我で働けなくなって、給料が支給されなくなったら生活に支障が出るので給料保障の意味での支給です。 有給休暇は給料が満額支給されるのだよ。 健康保険から支給されるのだから気が付くべきだけど、健康保険で7割引の医療費になるし高額療養費制度で1ヶ月入院しても数万円の自己負担で済む。 給料が満額支給される人に、さらに健康保険からお金が支給されると思うのかね。 金に対する欲望がすっごい。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

健康保険組合(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる