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自己破産すると何で産業物処理業の仕事が出来なくなるんですか?

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    自己破産には,借金の返済義務を免責してもらえるという大きなメリットがある反面, ①ブラックリストに登録される, ②生活必需品等を除く一定の財産を処分しなければならない, ③自己破産をしたことが官報公告される, ④一定の公的資格の使用が制限される, ⑤破産手続中は自由に住居を移転できなくなる, ⑥破産手続中は郵便物が破産管財人に転送されて内容をチェックされる, ⑦免責不許可となった場合には自己破産したことが市町村役場に通知されて破産者名簿に掲載される, といったデメリットがあります。 仕事が制限されるため一時期出来なくなるのは、4に該当します。 自己破産の手続が開始されると,公的資格の利用が制限されます。そのため,資格を利用しなければできない仕事もできなくなってしまうということになります。 免責が許可されると資格制限は解除されますから,資格を使った仕事ができないのは破産手続中の2~4か月ほどです。一生資格が使えなくなるわけではありません。 免責不許可となった場合でも,復権を得れば,資格制限は解かれます。 資格制限の対象となる資格には公的資格や職業に関するものが多いですが,それだけでなく,一定の私法上の地位(後見人・保佐人・遺言執行者など)も資格制限の対象となる場合がある。 資格制限は2タイプある。 当然に資格が喪失してしまうというタイプ。 弁護士・司法書士・公認会計士・税理士・警備員・宅地建物取引主任者などの資格は,破産手続開始後復権までの間は資格を取得することができないだけでなく,すでにこれらの資格を持っている場合でも,破産手続開始によって,当然に,復権するまで資格が使えなくなってしまう。 一定の手続を経て資格が使えなくなるというタイプ。 生命保険外交員の場合には,破産手続開始後復権までの間に新たにこの資格を取得することはできませんが,破産手続開始時点ですでにこの資格を持っている場合には,保険会社が保険外交員の登録を取消し等の手続をとらない限りは資格を使って仕事をすることが可能。 資格制限の場合は,破産手続が終了したとしてもそれだけで制限がなくなるわけではない。 この資格制限はいつまで続くのか。「復権」(権利を回復すること)まで。で,いつ復権するのかというと,代表的な場合は,免責許可決定が確定した時。 お尋ねの資格制限は、破産法ではなく、廃棄物処理業者(一般廃棄物処理業者,産業廃棄物処理業者)の資格の取得要件等を定める法律に個別に規定されているので、それをご参照ください。

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