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傷病手当について質問 体調不良のために、3週間近く年休処理(給与あり)していた方が 年休も足りなくなって、それで…

傷病手当について質問 体調不良のために、3週間近く年休処理(給与あり)していた方が 年休も足りなくなって、それでも体調が回復しない場合は そこから傷病手当に切り替えることも可能でしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    もちろん可能ですけど、医師からの就労不能の証明が必要です。それと申請の際には実際に休んだ期間を申請してください。そうしないと待期期間の3日間が完成しないので。待期期間は公休でも有給(年休)でも連続した3日間であれば完成します。そしてそのあと4日目から支給になります。実際には有給で日は支給になりませんが、有給がなくなり無給になった日から支給になります。

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