労働基準法の定めの原文は、下記です。 労働基準法第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、(省略)においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 従って、他の回答のとおり、 ①現金手渡しでなければならない。 ②ただし、労働者の同意を得た場合には、銀行振込も可能。 となります。 会社実務では、労働者が、給与振り込み銀行の口座番号を会社に届け出れば、同意を得たとして、賃金を銀行振り込みしています。
お返事どうもありがとうございます。
法的には現金かつ日本円で支払わなければなりません。 口座振込は労働者本人の同意の上、本人名義の銀行口座に振り込む事を条件に通貨払いかつ現金ではないとはいえ問題ありません。 なので、どちらも正しいと言えます。