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「内定承諾と雇用契約書について」 A社⇨内定済み B社⇨最終選考中 A社の状況 ・1月1日採用の企業で既…

「内定承諾と雇用契約書について」 A社⇨内定済み B社⇨最終選考中 A社の状況 ・1月1日採用の企業で既に内定をもらっている ・今週が内容承諾書兼雇用契約書の提出期限B社の状況 ・来週に選考結果が判明 現状としてB社に入社したいが、選考結果が判明するまでA社の上記書類の提出を待ってもらえない状況です。この場合、先にA社に内定承諾、雇用契約書にサインした書類を送付し、もしその後にB社から内定をもらい、A社に承諾後の辞退をした場合、法的に、または企業から損害賠償的なアクションを起こされる可能性はありますでしょうか? その際、A社に辞退を伝えるタイミングとしては採用日からちょうど2週間前になる予定です。 非常識な対応なのは十分に承知しております。 詳しい方からご教授頂ければ幸いです。

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回答(2件)

  • 承諾書を提出していようが、辞退はいつでも出来ますので、取り敢えず承諾書を出して内定をキープし、第一志望から内定が出たら辞退すれば良いです。非常識ではありません。 損害賠償ですが、考えなくてよいです。 日本の判例で内定辞退を理由に損害賠償命令が出た事例はありません。 よく勘違いする人がいますが、貴方を海外研修に出す為に、飛行機代や滞在費に多額を要したのに、全くの無駄になった等、特別な事情が必要です。 ちなみに、受け入れる為にコストがかかった場合であっても、パソコンや机、椅子等の事務用品は貴方以外にも使用が出来る物であり、会社側に実損が出てはいない事になります。 また、受け入れ準備に社員が動いた場合であっても、そもそもその社員には月給が支払われており、同じように実損はありません。

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  • 現実的に考えて、内定辞退者に対して 賠償請求する会社はごく僅かでしょう。 会社にとってメリットなんてないので。 募集→応募→(中略)→内定にに至る 経費の内訳明細を計算する必要もあり ますので。 ただ内定辞退から入社予定日までが 2週間ちょいという点は気になります。 「会社による」としか言えないです…

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