解決済み
労働基準法における「休憩」についての質問です。私の会社は 1日の労働時間が7.5時間で 休憩時間は1時間と定められています。 しかし実際に昼に休憩できるのは30分程度で、代わりに休憩をとれる時間はありません。 1時間休んでいいはずなのに休めなかった30分は、 時間外労働として残業代を請求してもよいのかどうかを上司に相談したところ、 「労働基準法に抵触するから、昼休みを残業とすることは認められない。」 「仕事の効率をよくしたり、仲間と協力して分担したりして、休み時間を確保するための努力をすべきだ」 と言われ、残業代は認められませんでした。 たしかに、 私は仕事がヘタで時間はかかるほうですし、 私の仕事をほかの仲間に頼むこともしづらくて頼めていないのも事実ですが、 どんなに仕事が上手な人がやっても、繁忙期には休憩できないときもあります。 現状、私の会社では、昼休みをとれなかった時間は残業代を認めてもらえていません。 泣き寝入りするしかないのでしょうか? アドバイスをお願いします。
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上司の「労働基準法に抵触するから、昼休みを残業とすることは認められない。」 は完全な誤りです。 「労働基準法(34条)に抵触するから、昼休みを確実に取らせなければならない」が労基法の定めるところです。 午前の業務が12時30分に終わったのであれば、午後の業務は1時30分からの開始とすることになります。 上司から「1時には業務開始」と指示されれば、30分の所定労働時間外労働となるので、残業代(割増にはならない)が支払われなければなりません。 具体的には、休憩が取れていない実態を疎明する資料と給与明細を準備して、労働基準監督署に労基法違反(34条及び24条)の申告をして、会社への指導を求めることができます。
「接客も兼ねた仕事」だろうが、接客を放棄して休憩すればいいだけです。
きっちり休憩すればいいのでは? 時間が来たら休憩・・・
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