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労働基準法とタイムカードについて質問です。別にスレッドが立っていますが、別口の質問です。

労働基準法とタイムカードについて質問です。別にスレッドが立っていますが、別口の質問です。当社では、今年の9月からついに電子タイムカードでの勤怠管理に変わりました(今まではハンコだったw)。出勤したら総務部設置のIC端末にカードをかざすことで打刻。帰宅は自分のPCで勤怠システムにログインして打刻ボタンを押す、という仕様です。 当社のシステムは打刻時間と残業時間が紐づいてなく、それぞれ別個に申請をすることになっています。 うちはおバカな労働組合との36協定の関係上、20時以降の残業ができないことになっており、システム上も3時間を超える残業申請ができません。 しかし、他社との打ち合わせ等が20時以降に入ることは普通にあるし、納期が迫っていたりすると20時以降も残ってやらないと間に合わないことなどもあります。 その場合について所属課の会議において上司から、『残業時間は3時間設定なのに、打刻が20:30や21:00くらいだとおかしい(定時は17:00)。だから「打刻忘れ」にして、その日は20時頃に打刻ということにして、別の残業をしていない日にその日つけられなかった時間分の残業申請をしてほしい』と依頼がありました。 これ、残業代は所定分支払われているので問題ないですが、タイムカードで勤務時間を改ざんしているに等しいので、そこは違法なのではないかと考えています。 そのことを会議で発言しましたら「残業代は払っているから違法じゃないがグレーである」という回答でした。 しかし、これは会社が性善説で正直に残業代分を払ってくれている間はいいですが、例えば「(その日の労働実態は22時まで働いていたのに)タイムカードが20時までだから3時間分しか給料払いません」と言った場合に労働者の立場が守られなくなりますよね。 これって、(お金はもらっているので)労働契約上はOKでも、労働基準法的にはアウトじゃないですか?? 20時までしか残業させないという労働実態遭わない36協定を結んだバカな労働組合のことはとりあえず棚上げさせていただいて、ご意見をいただけますと嬉しいです。 うちは比較的法的にはホワイト企業ですが、時たまこういうことがあって困ります。なんだかブラックへの入り口を歩み始めたような気がして不安です。よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    問題を2つに分けます。 残業代については締め期間の時間外労働の合計に対して割増率も含めて(=深夜割増も考慮の上で)正しく計算された賃金が支払われていれば労働基準法第24条や第37条に関する違法性はないと考えます。 ただし、日常的にそのようなことが行われていると、ゆくゆくは20時以降は打ち切りなどという違法な処理に移行してしまう懸念があります。 一方で使用者には労働時間を正しく把握することが義務付けられています。 実際は22時に終業したにもかかわらず20時と記録しているのであれば、この点に関しては違反ということになります。

  • ブラックかと言われれば どこかの広告代理店のように事件になったり、結果的に仕事を自宅に持ち帰る事態になってないだけマシ 今後、条件が厳しくなるようなら監督所に相談もありかと 月間の残業時間が 平均的に2時間づつ20日、計40時間ある場合と、5時間を8日間連続り40時間 どちらも同じ月40時間ですが残業代金は深夜勤務にかかる分、後者が多くなります また、そのような勤怠は改善指導が必要になります(週の超過勤務) 問題があるとすれば 相談者の会社でタイムカード通りの賃金支払っていないとき残業代金を少なくする会社の不正があり、残業過多の状況を容認している労働組合です 一方、容認するのは 修正申告での改竄(実際よりも多く申請)の可能性があります 勤怠管理の面では残業を許可しやすくなります 双方(会社と労組)に問題とメリットがありますので歩み寄り、修正申告を行うことになったのではないかと推測します 御社では互いの信用を前提になるべく手間をかけず、給与もしっかり払おうという取り組みかと思います だからといってあなたに黙認しろということではありません 暗黙的に信用するのではなく残業申請時間から給与で支払われているか確認しておき、もし、違いがあった時に会社に確認を求めていけば良いかと思います その際の会社や上司の説明に問題があれば労働基準監督所に相談されるのもありかと思います 不当労働、賃金不払いは互いの信頼関係を失います 会社と従業員を守るためにも法律を守ってほしいものです

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  • 全く問題無いです。 タイムカードの改竄にはなりません。一度打刻したものを訂正した場合が改竄になります。

  • まずタイムカードの改ざんは労働基準法ではなく刑法になるでしょう。 ただ会社の言うようにとりあえずは適正に賃金が支払われるならば訴える人がいないわけですから罰せられることは無いでしょう。罪はバレて初めて罪として罰せられます。 今回のケースは「賃金は適正に支払われている」「時たまこういう事がある(頻発していない)」という事から、出るべき所に出れば36協定の1日の残業時間上限を上げるだけで問題は無くなると思います。月の上限とかも超えてなさそうですしね。 ただ「出るところに出れば」なので、今のまま改ざんをして調整をしていると出るところに出る機会そのものが無いので何も変わらないとは思いますが。

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