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社会保険に入ったら有給休暇が消えました。 これは法律的に大丈夫なのか、 一体どういうことなのか、誰か教えてください。 …

社会保険に入ったら有給休暇が消えました。 これは法律的に大丈夫なのか、 一体どういうことなのか、誰か教えてください。 私は小さな代行会社で社員としてアパレル販売員をしています。今年から会社の社長に、1年に5日は必ず有給を消化するようにしてくれ。と言われていました。 私はすでに4日間頂いていたので、あと1日残っているのを消化するべく申請すると、有給はもう無いと言われてしまいました。 何故か聞いたところ、 『転職してきたことにして社会保険に入れたから有給は0になったんだよ』と。 社会保険に入ってから二か月経つ頃です。 その間何も知らされることはありませんでした。 これは私が何も言わなかったら言われなかったのか、、 と思いましたが、どこもそういうものなのでしょうか? 以前から会社には報連相の行き届かなさに不信感はあったのですが、更に強まる一方です。 ちなみに私は他社から引き抜いていただき、今の会社では店長として月に23回、それを4年間も務めていたのですが、今まで社会保険はかけてもらえず、自分で国民健康保険や国民年金を払っていました。私以外にもそういった社員が居ます。中にはかけてもらっている人もいましたが、私は社長に直説話して、やっと社会保険をかけてもらうことになったのです。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    途中で労働契約の形態が変わったとしても、有給休暇の付与(発生)には関係ありません。 入社日から6ヶ月が経過する日までの全労働日の8割以上出勤した場合は、その翌日に有給休暇が付与されます。それ以降は、1年サイクルで付与されます。(労働基準法第39条1項、第2項) よって、「転職してきたことにして社会保険に入れたから有給は0になった」というのは、ウソか認識の誤りです。対処としては、有給休暇の届け出をしてその通りに休めばいいです。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf

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  • 社会保険への加入と、有休とは全く関係ありません。 あなたの有休残日数はそのままです。

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  • こういう状況は初めて聞くケースです。 年次有給休暇は、労基法に規定する要件をクリアしているのなら、少なくとも法的な最低日数等は付与されねばなりません。要件がクリアしている要件でシュミレーションしてはどうでしょう。

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  • グループ会社間での転籍という扱いとかであれば、労働契約を新たに結び直すことになるので、新規採用と同じになり、年休は一旦ゼロになるのは法律上許容されます。 ただ、転籍なら当然本人の了承を得る必要がありますし、無断で行えば不当解雇と同じです。 また、転籍ですら無く、全く同じ会社なのに一旦退職してサイド雇用したことにするとかであれば、実態を無視した不正とも言えますね。 会社側にクレームして、救済がないようなら、労基署に相談すべき事案かなと思いますよ。

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