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36協定と時間外労働の上限 私は土木系の仕事をしています。 会社の所属なので出来高ではなく固定給です。 先月仕…

36協定と時間外労働の上限 私は土木系の仕事をしています。 会社の所属なので出来高ではなく固定給です。 先月仕事がとても忙しく全ての土曜も仕事に出てしまいました。私の手が遅いのもあり、1時間残業もしてしまってます。 私の中で「36協定を結んでいるから1時間くらいなら・・・」と軽く思っていたのもあります。 その事で会社に怒られてしまいました。 残業代の事で怒られたのかと思ったら、時間外労働時間が多すぎるとの事でした。 お聞きしたいのですが、36協定を終結していても毎日残業するのはいけないことなのでしょうか。 先月(12月)でいうと、休みは日曜のみ、土曜日もフルで仕事をして残業もしました(8時~18時30分中1時間休憩あり) なので月の時間外労働は24時間で問題ないと思います。 今月からはもっと厳しくチェックと言われとても怖いです。 1時間の残業もダメなのでしょうか。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    36協定において 土曜日の出勤は全て所定休日勤務と言い 通常の残業とほぼ同じ扱いになります。 ちなみに毎月の日数によって月の所定勤務時間は変わるのですが 出勤した平日の日数×8時間が所定労働時間です。 25日出勤したとすれば200時間になります。 土曜日はこれに含まれません 28日が締め日として 毎日1時間残業で20時間の残業 土曜日が4回あったので34時間 合計で54時間になり月の所定残業時間ギリギリになります。 一応法律上セーフですが もう少しでアウトなので 注意されたのだと思いますよ

  • ダメじゃないと思うけど、程度問題じゃないかな。 以下、仮定の話 あなたと同じ会社の年代の社員が残業10時間として、あなただけ24時間なら、それを管理している上司が悪者になっちゃうし。 仕事を残して残業しなくなるとまた怒られるし めんどくさいですよね。 上司に詳しく聞いてみるのが一番だと思う。

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  • 協定の時間内は 残業させられるということで 残業できるということではありません。あくまでの会社の指示の範囲内です

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