教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

36協定の時間外労働時間が、1か月45時間との事ですが、計算方法としては、1日8時間、週40時間を超えて労働した時間だと…

36協定の時間外労働時間が、1か月45時間との事ですが、計算方法としては、1日8時間、週40時間を超えて労働した時間だと思いますが、1週間に4日(祝日がある週)は、週40時間から引いた時間が時間外労働になるのでしょうか?それとも1日8時間を超えた時間が時間外労働として計算するのでしょうか?宜しくお願い致します。

補足

説明不足ですが、時間外労働の時間の原則としては、1日8時間と週40時間、は、両方満たしていないといけないのでしょうか? 例えば、週4日の勤務だった場合、労働時間外の計算方法は合計の勤務時間から単純に40時間を引けばいいのか、それとも8時間×4日の32時間を労働時間から引いた時間が時間外労働時間になるのか。。 一か月に残業時間が45時間を超えているので、少しでも時間外労働の時間を減らしたいと思っています。

383閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    まず法定休日労働は除外します。回りくどいですが、日で時間外とした時間は、週において時間外の計算に加えません。※ 所定週4日勤務の週において、所定労働日の毎日9時間働いたら、その週36時間労働したわけですが、まず 日1時間×4日=4時間 がこの週の日においての時間外となります。この段階で週の時間外は0です。 で、さらに法定外休日の1日に8時間労働しても、40時間(=(36-4※)+8)におさまるので、時間外労働になりません。 さらに同一週の別の法定外休日の1日に2時間労働したら、日の時間外はありませんが、前日の法定外休日労働で、週40時間に達したので、この2時間は週40時間超えの時間外労働となります。 補足については、片方(日、週の順)みたしたら、時間外労働です。以上の計算流れを見てきた通り両方みたす時間は存在しません。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる