私選弁護士と言う言葉自体ありませんよ。尚,来年から若干試験制度が変わりますが,今年の試験までは,法科大学院を卒業するか,予備試験に合格した者以外は,司法試験の受験資格が得られません。又,受験資格を得られてから,5年間で5回までしか受験資格がありません。 2018年,2021年の司法試験最年少合格者は,大学1年生でどちらも,慶應高校3年で予備試験に合格し,翌年慶應法1年時に司法試験に合格しています。 但し,司法試験に合格しただけでは,法曹資格者は得られなく,今年の合格者までは,11月末から始まる司法修習を終了し,2回試験に合格して初めて法曹資格が得られます。ですので,この時点で弁護士会に入学して初めて弁護士になれるのです。 以上の事から,司法試験は誰でも受験できるわけでは有りませんので,簡単な道のりでは有りませんよ。又,法曹資格者であって裁判・検察両教官から推薦された者は,裁判官・検察官になる事も可能です。 又,民事訴訟では訴訟代理人,刑事訴訟では弁護人と呼ばれ,その総称が弁護士です。原則,無料で国が選任してくれる弁護人を国選弁護人と言い,被疑者又は被告人個人で選任する弁護人を私選弁護人と言っています。
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