解決済み
週6勤務で残業に次ぐ残業も、 36協定の範囲内であるなら、合法です。 最低賃金で御働きは、あなたのスキルが認められないだけの事。 有給休暇は国家が制定した制度。 時季変更権行使なら合法です。
ネットにいろんなことかいてあるので、ここで細かいことを説明しないのですが、知識がないから、つけ込まれるということも覚えておくといいでしょう。
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