いいえ。 有給の請求期限を設けること自体は違法ではありませんが、妥当とされるのはせいぜい1週間とかそれくらいです。 また、請求期限に遅れたことだけを理由に有給を却下することはできません。 そもそも会社には有給を却下する権限はありません。 会社には時季変更権があり休まれると会社の事業が正常に行えない場合に有給の時季を変更してもらうことができます(他の時季に変更してもらうだけで却下するのではない) 時季変更権を行使する前に会社は労働者が有給を取れるように人員の手配を等にはいりょしなければいけません。どうしても手配ができないような場合に初めて変更権を行使できます。 請求期限を設けること自体が違法ではないのは会社がこのような手配をする時間が必要とされるからで1か月以上前に有給請求があれば会社は十分な時間が取れるので時季変更権を行使することは事実上不可能と言えます。
回答者の皆さんありがとうございました。
10年前は「あるある」だけど 今は、そんなところほぼ無い。 事前申請も事後申請もOK。 理由を言わなくても 承認される時代になりましたよ、もう。