解決済み
傷病手当について質問です。 先日の19日(水)にコロナウイルスにかかりました。症状は軽症で今現在はほぼ治りかけています。保健所の指示で28日(金)まで療養期間になり、29日(土)から通常運転になります。 19日から21日まで有給休暇で22日から傷病手当の申請をします。29日から外には出れますが会社は土日祝は休日になります。 この場合は療養期間までの受給になるのか、会社が休日の30日までの受給が可能なのかどちらでしょうか? よろしくお願いします。
保険組合に問い合わせた方が早いかも? 仮に9日間と記載があっても会社の休みの日について、給与体系ではどう扱われているかで変わるかもですしね。
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