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傷病手当について質問です。 先日の19日(水)にコロナウイルスにかかりました。

傷病手当について質問です。 先日の19日(水)にコロナウイルスにかかりました。症状は軽症で今現在はほぼ治りかけています。保健所の指示で28日(金)まで療養期間になり、29日(土)から通常運転になります。 19日から21日まで有給休暇で22日から傷病手当の申請をします。29日から外には出れますが会社は土日祝は休日になります。 この場合は療養期間までの受給になるのか、会社が休日の30日までの受給が可能なのかどちらでしょうか? よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    健康保険の傷病手当金なら 業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、 4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。 ですから 就労日にしか給付されません

  • 保険組合に問い合わせた方が早いかも? 仮に9日間と記載があっても会社の休みの日について、給与体系ではどう扱われているかで変わるかもですしね。

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