解決済み
入社してすぐに腰痛になり医者から2ヶ月は休養とるように言われましたが正社員で試用期間3ヶ月中に傷病手当を申請した場合は試用期間内に復帰できなかった場合は解雇されてしまうのでしょうか?また試用期間3ヶ月目から復帰したいと希望すれば解雇はできないのでしょうか?教えてくださいm(_ _)m
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雇用から14日を過ぎた試用期間は「会社が勝手に設定した試用期間(どの部署の業務が合うかなどの見極め期間)」であって、雇用は確立されています。 よって「いつまで休めるか」は御社の就業規則次第になります。こればかりは外部の人間には全く分かりません。法律上は0日でもいいし、ホワイト大企業なら年単位でも可能ですから。 よって回答としては、 >試用期間内に復帰できなかった場合は解雇されてしまうのでしょうか? 御社の就業規則の「休業期間」の設定次第です。 休業期間内に復帰できないなら、解雇ではなく自己都合退職です。 >また試用期間3ヶ月目から復帰したいと希望すれば解雇はできないのでしょうか? これも御社の就業規則の「休業期間」の設定次第ですが、「解雇が出来ない」ということには繋がりません。
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