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契約社員で4月に契約更新があります。 ただ、現在育休中で4月以降も育休を継続する予定でした。

契約社員で4月に契約更新があります。 ただ、現在育休中で4月以降も育休を継続する予定でした。ところが、会社から契約更新に関する話があった際に、人手が足りないということから、育休の打ち止めを要請されてしまいました。 内容としては、4月に復職するか契約を終了するかの2択を迫られています。 今から保育園も見つかりませんので、退職となるかと思いますが、育休取得による契約終了というのは違法性はないのでしょうか。 育休がなければ契約更新の予定であったとは思います。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >人手が足りないということから、育休の打ち止めを要請されてしまいました。 → これなら違法ではないです。 ただし、契約終了の理由が「産休育休を取得したから」というパワハラ的な理由なら違法です。 今回の場合、人手不足が原因であり、4月に復帰すれば契約更新と言われていますし、復帰出来ないなら人手不足だから契約終了して、他の方を雇えるから人手不足解消出来る…という正当な理由なので、違法にはならないと思います。 > 育休がなければ契約更新の予定であったとは思います。 →逆ですね。 育休が無ければ…というよりも、育休云々ではなく、人手不足さえなければ契約更新の予定だったのだと見受けられます。 育休がなければ契約更新だった→契約更新があれば(人手不足さえなければ)育休継続予定だった 今回人手不足が無ければ育休は継続出来たと思いますよ? 人手不足は会社の存続危機に繋がりますし、そこまで大きな会社でない場合、臨時スタッフを雇うような予算も無かったりします。 ただ、やはり納得出来ないから戦う…というのなら、弁護士さん雇って会社と戦ってとことんやるのもアリかと思います。

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