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閲覧ありがとうございます。 この度、会社を退職しようと考えています。有給付与日数は法律で決まっていると思いますが、弊社はそれを守っていません。入社半年で有給が5日ついて、それ以降は何年勤続しようと、1年に5日しか有給が付与されません。 上記の理由では会社都合の退職になりますか?それとも自己都合退職になるのでしょうか? 会社都合か自己都合かで失業保険がもらえるタイミングが違うので、気になっております。
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自分から辞める以上は自己都合退職であって、会社都合にはなりません。自己都合退職であっても、特定受給資格者又は特定理由離職者になる場合がありますが、質問のケースでは該当しません。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf それから、「有給付与日数は法律で決まっていると思いますが、弊社はそれを守っていません。」というのは違法ではないです。 労働者が法律通りに有給休暇を会社に請求して、実際に休んでも賃金が支払われない場合は労働基準法第39条違反となります。 つまり、質問のケースでは、労働者が権利を行使していないだけで、会社に請求して休めばいいのです。
有給休暇は法律で定められている労働者の最低限の権利です。 いくら会社の規則で決まっていても、それが法律を下回っているようなら、その規則は無効です。 法定通りに申請し休めば良いだけです。 労基署に相談してもそう返答されます。 無効の就業規則を従業員が勝手に守っているだけになるので、それを理由に会社都合は無理だと思います。
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