解決済み
通関士の勉強しています。締約国原産地証明書と締約国原産品申告書の違いがよく分からなくなってきました。実務経験がないため、分かりやすく説明して頂ける方助かります。2つの違いがだんだん分からなくなってきた理由は、下記の問題を解いたからです。 引用(問題集より): 次に掲げる経済連携協定のうち、締約国原産地証明書(当該貨物が経済連携協定の規定に基づき、当該経済連携協定の締約国原産品とされるものであることを証明した書類)又は締約国原産品申告書(当該貨物が経済連携協定の規定に基づき、当該経済連携協定の締約国原産品とされるものであることを申告する書類)を税関長に提出することを要する場合において、締約国原産地証明書を提出することとなる協定にはA印を、締約国原産品申告書を提出することとなる協定にはB印を選択しなさい。 Q21-1 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定 A 締約国原産品申告書 Q21-2 経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定 A 締約国原産品申告書 Q21-3 新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定 A 締約国原産地証明書 Q21-4 包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定 A 締約国原産地証明書 Q21-5 日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定 A 締約国原産地証明書
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証明書は商工会議所など決められた第三者が発給した書類。 申告書は輸出者又は輸入者が自分で作成した書類。 EPAによってどちらか、どちらでもいい、などパターンがあるので混乱しないように。
原産地証明には、 1 第三者証明 輸出国の公的機関による証明 2 認定輸出者証明 輸出国の認定を受けた輸出者による証明 3 輸出者証明 輸出者による証明、2とは違いすべての輸出者が可能 4 輸入者証明 輸入者が証明する。これが原産地申告になる。
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