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就業規則と雇用契約書記載内容が違う。 毎年雇用契約書を結んでいます。 昨年7月に結んだ契約書には、定年65歳となって…

就業規則と雇用契約書記載内容が違う。 毎年雇用契約書を結んでいます。 昨年7月に結んだ契約書には、定年65歳となっています。一昨年も同様です。 今年1月に60歳を迎えました。月末になり急に定年なので、正社員から嘱託社員となり、給与が20%カットであるとの通告を受けました。 前回契約時には、定年についての話しは一切ありませんでした。 この一年、折に触れて就業規則を見たいと言って来ましたが、本店にあるの一点張で見られませんでした。 嘱託社員を受け入れるしかないのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    根本的に、就業規則が本社しかないっていうのは違法行為で貴方がいつも閲覧できる状態にないとだめですね あなたの場合は、正社員さんという認識かもしれないが毎年こんな雇用契約書を交わしてるというのは正社員でないのでは?と思いますが。 一年毎の雇用契約の社員さんではないでしょうか? その場合は、現実に会社の区分は嘱託社員さんであるということも推測されますね これらは別にして 雇用契約書に定年は65歳ですよっていうのはあなたと会社の現在有効な契約ですから、これを反故にすることはできませんね 定年ですから、という言い方はできないですね 他の方が書いてるように 就業規則<個別の雇用契約<法律 ですから就業規則にどのような表示があっても個別の雇用契約が優先します ただ、個人の契約書に個別の給与体系についてうたってないとこれは就業規則が優先しますので、就業規則に書いてればこれは有効になりますね どちらにしても、就業規則を閲覧できないということは違法行為ですからね(コピー、所定の場所から持ち出しなどは拒否ができますが) そちらを要求して確認してみてください

    ID非公開さん

  • 規則の優先順位は 就業規則<労働条件通知書<法律 となります。 つまり、雇用契約書に労働条件が明記されている場合は 就業規則よりも契約内容が優先されます。 就業規則には「60歳定年」となっていても 雇用契約書(労働条件)が「65歳定年」となっているのなら 60歳で定年というのは契約違反ですね。

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