教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

退職届についてご教示ください。 先日3月末で退職をしたいと社員から申出がありました 申出があったのみで退職届は時間が…

退職届についてご教示ください。 先日3月末で退職をしたいと社員から申出がありました 申出があったのみで退職届は時間があったので 未提出です。 その社員から2月末で再度退職したいと申出がありこの場合2月末で退職届が提出された場合は 受理しなければならないのしょうか?

続きを読む

回答(4件)

  • ベストアンサー

    会社の就業規則はどうなってるんでしょうか?退職一週間前とか一か月前とかの規定はあるんですか、それに沿っての期間で受理するしないは決まると思いますよ、後は会社側でどうしても残ってほしい場合は二者での話し合いでしょうね。

  • いいえ。 そんな義務はないです。 退職日をいつにするかは、労使双方の話し合いで決まることであって、就業規則や法律の範疇ではないです。揉めた場合は、就業規則や法律の出番です。

  • あなたが、管理監督者という立場であれば実は3月末でやめたいという申し出があり、わかったよ。という事であればこの段階で退職日の確定はしますね 口頭でも、文書でも一緒ですね 法的にも、口頭でいいですからね。文章でというのはあくまでも会社の中でのルールですからね そして、退職の申し出があってそれが承諾されると、退職という契約終了が確定しますから、これを覆すのは双方の承認がいりますね ですから、反対に2月末で退職に変更しますよっていう申し出があって、あなたの返答次第ではその変更が承諾されたと判断されることがありますね。 ま~、屁理屈は別にして あなたの会社の都合でしょうが(平たい言葉でいうなら)やめたいという人間を無理に3月末まで残すのは果たしてベターなのか?どうせ十分な仕事の成果を期待することはできないと思いますよ、 きっぱりわかった、引継ぎはしっかりやれよ、って言ってやめてもらったらいかがですか。一か月ですからすぐきますよ

    続きを読む
  • 一度、合意をしてしまった場合は、契約なので、再び話し合うしかありません。 まだ、合意をしていないのであれば、就業規則に沿って退職日を決めるしか無いでしょう。 この辺のサイトが参考になると思います。 http://www.tama5cci.or.jp/hp/yanagida/?p=7506

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる