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通関士の勉強しています。「期限後特例申告」に関して質問があります。定義として、下記を学びました。この期限後に特例申告書を…

通関士の勉強しています。「期限後特例申告」に関して質問があります。定義として、下記を学びました。この期限後に特例申告書を提出する理由や背景はどういった事がありますか?加算税等追加になったりしませんか?そもそものメリットが何なのか知りたいです。 お分かりになる方ご教示お願いします。 テキスト引用→ 期限後特例申告∶ (だれが)特例輸入者または特例委託輸入者が (何を)輸入の許可を受けた特例申貨物に係る関税について (どんな場合に)特例申告書(期限内特例申告書)を提出期限(輸入の許可の日の属する月の翌月末日)までに提出しなかった場合、 (どの位)その提出期限後においても税関長から決定があるまでは、 (どうする)その期限内特例申告書に記載すべきものとされている事項を記載した特例申告書を、当該特例申告貨物の輸入の許可をした税関長に提出することができる。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    要するに、特例申告の提出を忘れた場合の救済です。特例申告の提出がされない場合は、無申告加算税の対象になりますが、期限後申告を期限から1月以内に自発的提出の場合は、免除とかがあります。 なお関税法第7条の4,第12条の3をよく読んでください。

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