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児童福祉司について質問です。

児童福祉司について質問です。私は今25歳、四年制大学を卒業してから現在まで、乳児院で3年勤務しています。 資格は、 ・保育士資格 ・幼稚園教諭1種免許状 ・社会福祉主事任用資格 を持っています。 子ども家庭センターや児童相談所で児童福祉司として働きたいと考えているのですが、仮に今年の春からの公務員試験を受けて合格すると、児童福祉司として来年度から働くことができるのかが調べてみても分かりません。 調べたものの中に、 高校 ↓ 大学(心理学、教育学、社会学) ↓ (福祉施設などで実務経験1年以上) ↓ 地方公務員試験 ↓ 児童相談所などに配属 ↓ 児童福祉司 というものを見つけたんですが、これは児童福祉司になるにあたって特別な資格などを持っていなくても、大学の講義の中で心理学を学んでおり、福祉施設などで実務経験を積んだうえで公務員試験に合格し、児童相談所に配属されればもう児童福祉司として働けるというそのままの認識で大丈夫なんでしょうか? 今の私に児童福祉司になるために公務員資格を受ける資格はあるのでしょうか…(この資格が必要だ、実務経験が足りないなど、児童福祉司になるための資格が揃っているのかどうか) わかりにくい文章ですみません、もしわかる方おられましたら教えていただけると嬉しいです。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    児童福祉司資格試験みたいなものはありません。 ただ、児童福祉司を任用する場合はこういう人にしなさい、という内容は児童福祉法第13条で決まっています。 <児童福祉法第13条より抜粋> ③児童福祉司は、都道府県知事の補助機関である職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。 二 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(当該学科又は当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であつて、厚生労働省令で定める施設において一年以上児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務に従事したもの この内の「厚生労働省令で定める施設」は、児童福祉法施行規則第5条の3に定めがあり、乳児院が含まれます。 しかし、質問文には、 「心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者」 「児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務に従事」 の2つの条件を質問者さんが満たしているか否かが明記されていませんので、質問者さんに採用試験の受験資格があるか否かは分かりません。 ざっくりしたチェック表は、各採用試験の実施先がHPに載せています。 東京都の場合は、こんな感じです。 詳しく確認したいのであれば、厚労省HPなどで個々の条文や通知などを確認するしかありません。 <参考> https://www.saiyou.metro.tokyo.lg.jp/saiyou2021/annai/ca/ca_03_shikaku_jidouhukushi.pdf なお、質問文に「公務員資格を受ける資格」とありますが、公務員資格なんてものは存在しません。公務員試験とは、公務員の採用試験全般をまとめてそう呼んでいるだけです。 質問者さんが児相で働きたいのであれば、児相を設置している自治体の職員採用試験を受けてください。「児童福祉司」という職名で採用しているところもあれば、「福祉」(要・児童福祉司任用資格)という職名のところもあります。 また、正規職の場合、個々の施設ではなくその自治体の職員としての採用です。「児童福祉司」という職種で採用されても、その専門性を活かして児相以外の部署に別の職名(主事や主査など)で配置されることもあります。例えば、児童自立支援施設など別の出先だったり、本庁の児相を所管する部署で児童福祉政策に携わったりと色々です。

    ID非公開さん

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