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36協定の事で質問です。 私は個人経営のエステ店で働いています。従業員はアルバイト含め3人です。

36協定の事で質問です。 私は個人経営のエステ店で働いています。従業員はアルバイト含め3人です。朝一や遅がけのお客様が入っていたら残業になっているのですが、残業代が毎月ついていません。以前オーナーから美容業に関しては月7時間はつけなくていいと労基で確認したと言われたのですがそんな事あるのでしょうか? 自分でも調べてみると36協定で10人未満のところは週44時間までは残業とみなさない的な事を書いていたのですがオーナーが言ってることはこの事なのかよくわかりません。 タイムカードもオーナーが管理しているので実際自分が月にどれだけ残業しているのかもわからないです。 1度オーナーと話をしたいのですが自分が理解できていないので詳しい方いらっしゃいましたら教えていただけませんか? 宜しくお願い致します。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    理容業界は特区例事業に含まれているので 週44時間までは週の法定労働時間となり残業には成りません ですが、その週44時間以上の残業は 例えば、昼休みの1時間を除いて労働時間8時間を超えた場合残業になり 毎日1時間残業で5日残業した場合は、 5日間の残業時間5時間は残業になりますから 44時間+5時間を超えた部分が週の残業となります 土曜日も9時間労働したのであれば その9時間の内、残業となるのは5時間で 法定労働時間44時間、残業5時間+残業5時間で 週の総労働時間が54時間になります 労基で確認したのであれば一番考えられるのは、 毎日の労働時間が8時間未満、例えば7時間45分だったみたいな場合です この場合、15分は残業にならず普通の労働時間になります 再度この点を確認してください 労働時間が書かれていないので合法か違法かの判断は出来ません

  • オーナーが言っているのは「特例措置対象事業場」のことだと思います。 常時雇用の従業員が10人未満の理美容業はこの対象です。 特例措置対象事業場は週44時間以内であれば残業とはなりません。

  • >以前オーナーから美容業に関しては月7時間はつけなくていいと労基で確認したと言われたのですがそんな事あるのでしょうか? 無いです。 ただ、今の労働条件に不安や不満があるのなら、オーナーに相談するより、労基に相談した方が良いと思いますよ。 立場的に弱いでしょうし、ご質問の内容からして、あまりその関係の法律に詳しくはないでしょうから、ちゃんとした会話にならないのでは?と心配します。

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  • そもそも協定を結んでないのでは?

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