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契約社員の契約書に、 『原則転勤無し(ただし通勤可能な場所に応援業務を命じる事がある)』と記載されているケースではやは…

契約社員の契約書に、 『原則転勤無し(ただし通勤可能な場所に応援業務を命じる事がある)』と記載されているケースではやはり、 転勤命令が出ても労働者は文句は言えないって事ですか? また、同じく契約社員の契約書に『転勤有り』と書いて無ければ(所属は〇〇営業所〇〇支店としか書いてない)、 それは『転勤無し』と解釈していいのですか? 『転勤有り』とは書いてないけど『転勤無し』とも書いてないので。 ちなみに、 応援業務と転勤は違うと思うので

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    >原則転勤無し(ただし通勤可能な場所に応援業務を命じる事がある) この場合、「応援業務と呼べる範囲の業務かどうか」次第になると思います。例えば数日数週間程度なら答えなければならないでしょうし、何か月も続くなら「事実上の転勤だ」と主張することも出来るでしょう。 なのでもし命じられたら「どのくらいの期間、どのような目的で」という確認をすべきかと思います。 >『転勤有り』とは書いてないけど『転勤無し』とも書いてないので。 この場合、「使用者の指示」に従うことになりますので、「転勤あり」と解釈されます。通常、わざわざ「転勤あり」とは書きませんが、転勤がない場合は「転勤なし」とは書きます。 なのでなんの表記もないなら、「使用者の指示によって」という解釈になります。

  • 文句は言えないでしょう・・・ 転勤有の記載なし=転勤無とも言えないかと。 ただ記載していなかっただけ・・・と言われればそれまで。

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