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失業手当について 3月31日に前の職場を退職しました。 4月1日から4月30日までは週に5日程度で アルバイト…

失業手当について 3月31日に前の職場を退職しました。 4月1日から4月30日までは週に5日程度で アルバイトをしていますが、5月からは失業手当の受給を考えています。そのため、5月2日に申請に行き、7日間の待機期間のあとは週に20時間以内で、現在のアルバイト先で働きたいと考えています。 現在のアルバイト先では雇用保険には入っていません。 失業保険の受給に関して、「1週間の所定労働時間が20時間以上」および「31日以上の雇用が見込まれる」アルバイトの場合は「就職」と判断され受給できなくなると記載がありますが、上記の場合、31日以上の雇用となってしまい受給資格できなくなってしまいますか? 先日、ハローワークで確認したのですが、担当した方がよくわからないらしく、5月にまた聞いてくださいといわれてしまいました。 教えてください。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    「1週間の所定労働時間が20時間以上」および「31日以上の雇用が見込まれる」アルバイトの場合は「就職」と判断され受給できなくなると記載があります→書いているとおり「および」です。 主様が「週に20時間以内で、現在のアルバイト先で働きたい」がこれに該当するかどうかは明白だと思いますが。

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