回答終了
雇用契約書では30日前までに法律上では2週間 先月くらい退職を伝えたところ人手が足りてないからということで残ることになったのですが、やっぱり精神的に限界がきたので 有給が10日残ってるので祝日と有給組み合わせて2週間なので、有給消化してください。退職します。と伝えたところ、 雇用契約書では30日前だから 1.5月20日まで働いて有給消化して満額給料もらうか 2.5月10日まで働いて有給消化して日割りで給料もらうか 3.職場放棄として明日から出勤しない、この場合服務規定違反になるので権利の消失の恐れがあります。 って言われました。 雇用契約書が30日前までになってたとしても法律上2週間前に言えば大丈夫じゃないんですか? このまんま法律上2週間なので、と有給消化してやめますって突き通したら服務規定違反になるんですか? 裁判起こしてもなんのメリットもないですよね? 権利の消失の恐れというのはどういう意味ですか?
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法律(民法)が優越します。 仮に明日「退職届」を出せば 5月5日には辞められますよ。 有給の申請についても、会社側が 『時季変更権』を行使しない限り 取得可能です。 明日退職届を提出したのに来月の 6日以降も出勤することの方が、 見方によっては危険です。 建造物侵入罪に問われかねません のでね・・・ ※退職願と退職届の違いと 時季変更権についてご存じ なければ、ご自身で検索し てください
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