解決済み
通関士問題で、下記「証明」に関して質問があります。 問題: 本邦から輸出された物品のみを原材料として、一の特恵受益国において生産された物品について特恵関税の適用と受けようとする場合には、 当該物品に係る原産地証明書および 「当該物品の原材料として使用された本邦からの輸出物品の品名および数量について当該原産地証明書を発給した者が証明した書類」を提出しなければならない。 答え: 〇 暫定令30条1項 とありました。ここでいう、「当該物品の原材料として使用された本邦からの輸出物品の品名および数量について当該原産地証明書を発給した者が証明した書類」というのは、要するに、「材料証明書」や「ミルシート」の事でしょうか? また、原産地証明書を発給した者とは、要するに輸出者という事ですか?ほかに該当者はいますか? ご教示お願い致します。
ANNEXという書類だそうです。フォーマットは以下。 https://www.customs.go.jp/kaisei/youshiki/form_P/P8220.pdf 原産地証明書を発給するのは殆どの場合は輸出国の商工会議所とかです。輸出者は発給申請をして受け取るだけ。
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