解決済み
労働条件通知書・雇用契約書の相違について質問です。 労働条件通知書では、契約期間の定め:無し(正社員) 雇用契約書では、契約期間の定め:1年間 となっております。また雇用契約書に署名・捺印済みの場合、 雇用契約書の契約期間の定め:無し への変更は可能なのでしょうか? 労働条件通知書と雇用契約書の効力の強さ等も踏まえて、ご教授頂けますと幸いです。
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雇用契約書に労働条件が記載されているなら労働条件通知書は発行しなくてもよいです。 すると契約書が上位ですが、雇用契約書は法的に必須なものではありません。 しかしその場合、労働条件通知書は法的に必ず必要になります。 そう考えると契約書とも言い切れませんが、署名捺印されているなら、少なくともその内容(有期)を受け入れたことにはなってしまいますが、たとえば契約書の仕様書もそうであるように、契約の前提が労働条件通知書という論も立ちます。 しかし、両者に整合がないということ自体、異常な状態であり、わたしなら労働条件(契約内容)が不明または無効か、もしくは、都合のいいほうを採択できる契約という解釈をしてしまいます。 まあ、作り直しでしょうね。 その結果、両方が有期になったときは裁判ものです。(意図的なら詐欺めいてます) その際は入社に関して募集内容や面接、採用でどのように説明されたかが重要なポイントになります。
『労働条件通知書』は、労働基準法15条と、施行規則5条に則った文書。 会社から労働者に労働条件を約束した文書です。 『雇用契約書』は、労働基準法に無い文書です。 労働者が勤務先に一方的に提出するに過ぎない紙切れです。
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