解決済み
社会保険料の改定について。 調べてもよくわからなかったため質問させてください。 今年の育児休業を終了し2月から復帰しました。2.3.4月と給料をおもらったため、育児休業等終了時報酬月額変更届を提出ております。 2月は欠勤が多かったため3.4月が17日以上だったのでその金額で計算されると思うのですが、9月にも改定がありますよね? 育休の改定が5月からになりますが、もし4.5.6月の平均月収が、その育休で改定されたものを上回った場合、9月からの社会保険料は上がってしまうのでしょうか?? それとも、5月に改訂せれたままでいくのでしょうか?? 初歩的な質問で申し訳ありませんがどなたか詳しい方ご教授いただけると幸いです。 よろしくお願いします。
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育休の改定が5月からになりますが、もし4.5.6月の平均月収が、その育休で改定されたものを上回った場合、9月からの社会保険料は上がってしまうのでしょうか?? →上がります。 定時決定から育休改定された人を除外するという規定はありません。
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