解決済み
通関士試験の練習問題です。正しいものに丸、間違ってるものに罰。解説お願いします。 関税は、償還期日の到来した国債証券により納付することができる。 →罰教科書には、国債証券の利札で支払い期の到達したものは納付は認められていると書いてあります。なぜ罰でしょうか? 関税の納期限は、定期された担保の額を超えない範囲内において特定の1月分をまとめて、当該特定月の末日の翌日から3月以外に限り延期することができる。 →丸 特定の一月分にまもめてっていう文が良くわかりませんでした。これは、包括延長方式のことですか? 還付金加算金の額が5千円未満である場合においては、還付加算金は加算せず、還付金のがくに百円未満がの端数がある場合においてら、その端数を切り捨てる。 →罰 千円未満は加算しない 更生の請求により、足りない金額が5千円未満少ないと分かったとき、加算しずに0円になると思うのですが、これとは違いますか?
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関税は、償還期日の到来した国債証券により納付することができる。 →罰 教科書には、国債証券の利札で支払い期の到達したものは納付は認められていると書いてあります。なぜ罰でしょうか? A 利札は証券そのものではないからです。 関税の納期限は、定期された担保の額を超えない範囲内において特定の1月分をまとめて、当該特定月の末日の翌日から3月以外に限り延期することができる。 →丸 特定の一月分にまもめてっていう文が良くわかりませんでした。これは、包括延長方式のことですか? A そうです。 還付金加算金の額が5千円未満である場合においては、還付加算金は加算せず、還付金のがくに百円未満がの端数がある場合においてら、その端数を切り捨てる。 →罰 千円未満は加算しない 更生の請求により、足りない金額が5千円未満少ないと分かったとき、加算しず 貴見のとおり 関税法第十三条 4 第二項の規定は、還付加算金の計算の基礎となる過誤納金の額が一万円未満である場合においては適用せず、当該過誤納金の額に一万円未満の端数がある場合においては、その端数を切り捨てる。 5 前三項の規定により計算した還付加算金の額が千円未満である場合においては、還付加算金は加算せず、還付加算金の額に百円未満の端数がある場合においては、その端数を切り捨てる。
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