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こんにちは。退職金絡みで前職場とトラブル中です。 分かり難い文になってしまいますが、よろしくお願いします。 20…

こんにちは。退職金絡みで前職場とトラブル中です。 分かり難い文になってしまいますが、よろしくお願いします。 2010年4月1日 入職(某法人) 2022年4月1日 法人内異動(施設異動)2022年5月8日 退職 前職場より退職金振り込み手続きに絡んだ用紙が来ました。既に書類に記入し、提出しています(籍を外れる前に書類が届き、4/25には提出済です)。退職金は外部機関(2機関)に委託している法人でした。就業規則には支給事由が生じてから遅滞なく当該者の口座に振り込みの旨、明記されております。その為、支給事由=5/8退職から遅滞なく振り込まれるものと思っていましたが、5/18になっても振り込まれません。痺れを切らして5/19前職場に伺った所、外部機関に依頼していることもあり、4ヶ月かかるとの回答でした。 解釈論になるかもしれないのですが、私としては支給事由=退職日だと思っています。 このまま5/25になっても振り込まれない場合は、労働基準法23条に違反すると思うのですが、いかがでしょうか…… 場合によっては、裁判沙汰になるのでしょうか……

補足

此方としては就業規則と労働基準法を考慮して、先方に連絡してみました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    遅滞なくって便利な言葉ですよね。 明確な日数が書いてないので、こちらからしたら遅滞してる!!ってなるけど、会社からしたら手続きにそんだけ時間かかるんだから遅滞じゃない!って言える。 裁判沙汰にするかどうかは質問者様次第だと思いますが、裁判の準備を進めてる間に退職金が払われそうですね。 労働基準監督署に電話相談してみてはどうでしょう?

  • 退職金規定(給与規定?)の解釈について、なんですが。 「支給事由が生じてから遅滞なく」という部分は、「退職日から数日以内」の様な表現をされている条項が有るのでしょうか? 「特殊な事情がない限り、規定(手順)に則って処理をする」と解釈する方が合理的な気がします。外部機関への業務委託なのであれば、所管部署に、その際の委託契約書が有る筈です。その中、若しくは、その付属書類の中に、退職金計算の実務が謳っていると思いますので、そちらを確認してみて下さい。

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