教えて!しごとの先生
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私は現在A社の派遣で月~金まで毎日 8時半~17時まで7時間45分働いています。その為 旦那さんの扶養から外れています…

私は現在A社の派遣で月~金まで毎日 8時半~17時まで7時間45分働いています。その為 旦那さんの扶養から外れています。 子供が大学受験になるので、それと別に週1回土曜日に8時30分~12時30分までの4時間病院で時給1300円の受付で働きたいと思い、 派遣の方はダブルワークOK!である事は確認しましたが、その時に労働基準法で週40時間は働けないという事を知りました。 今既に37.25時間働いてるので、 なので、週1回の病院方の面接を受けた時に、 その旨を伝えたら、 とても良い方で、逆にこちらは40時間超えたらどうすれば良いのですか?と聞かれました。 見た感じ昔からの古い個人病院で給料は手渡しのこじんまりした病院で、 詳しくは分からないので、 病院サイドはどーすれば良いか知りたいと、 できる範囲なら採用するし、みたいな感じでした。 私も40時間超えると何がどうなるのかが分からないので、教えて頂きたいです。 もし、この知恵袋でわからない場合はどういう職業の人に聞けば教えてもらえますか?

補足

追記・ 月で考えた時、1日A社の方で有休を使ったり、祝日で休みだったりすると超えないと思うのですが、そーゆーのはダメなのですか? 病院の方は給料は現金手渡しなんですけど、変な話コレだと問題無かったりしますか?(40時間以上働いてないてもバレない?ですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    既出のご回答どおり、各週ごとに40時間を超えたところから、超えた分だけの残業代相当分を加味した給料計算を、後からの採用先がすることで良くなります。「週40時間超える分は絶対に働けない」のではなくて。 もっとも正攻法的にこのような開示とお願いをすれば、たいていの応募先は「実質で残業させたわけでもないのに残業代計算とは(呆)」ということで破談になるんです、採用確実だった場合にも。 そこで入れ知恵でもないのですが、 *「労基の役所は、法違反について紛糾した当事者が相談、訴えることで事の悪質性を調査、それで結果があまりにもという場合に行政としての腕力を振るう」 …ということです。 早い話として、労使の互いが和気あいあいとやっている職場を急襲されるわけがないのです。回答者として申し上げられるのはここまでですが…

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