解決済み
こんにちは わたしは今産休中の会社員です 産休に入る前に有休が30日以上あったので 有休を全て使って、そのまま産休に入る形で上司と相談し休みをもらってました。実際に私が休んだのが3月の26日くらいで 4月は有休でまるまる休んだ形なのですが (本来の産休5/11〜) 今回の給与を見てみると有休は消化されてるのですが、日割控除というものが適用になっていて実際の手取りもとても低いです。有休を使ったら今までと変わらない給与がもらえると思ったのですが違うんですか??控除がひかれるものなんですかね? 実際の明細を載せます。 どなたか詳しい方教えてください。
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有給休暇は、所定の労働時間働いたとみなして賃金が支払われるもので 完全月給制の場合は、 年間の所定の労働時間働いた場合に得られる賃金を 12等分して支払われますが この、支払われる賃金は基本給のみです これとは別に手当については月単位で支給されますから 企業の就業規則等で定められた算定方法で支払われます 企業によっては、月の所定の労働日の半分又は2/3を 実労働日数が超えた場合に支払われる形を取っていたりします これは、法定で定められた賃金ではないので (残業手当や休日手当を除き、通勤手当等の任意の手当です) おそらくは、職能給・職務給から日割り控除されているので これらの手当は、 実労働日数を基準として支払われているものだと思われます 例えば、通勤手当は通勤しないのであれば必要無い事になるでしょ? この様に、所定の労働日(基本給)と実労働日(手当)で 基準とする算定方法に違いがある場合がありますので 就業規則等で確かめてください
有給休暇は通常支給している諸手当も含めます。 通勤手当が実費精算の場合は有給休暇中の賃金に含みません。 ただし、自宅から会社までの距離に応じて決まった額を通勤手当として支給したる場合は、有給休暇中の賃金から日割り控除できません。 おそらく各種手当を日割り控除して基本給だけにしようとしてるのかなって思います。 明細書の支給項目の詳細が無いので正確にはわかりませんが。 もし有給休暇取得の際に諸手当を支給しない場合、労働基準法第136条の「有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない」に違反する可能性が高いですね。
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