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社会保険の加入についての質問です。 勤めた会社を辞めてこれから主人の扶養内でパートをするつもりです。 時給850円×…

社会保険の加入についての質問です。 勤めた会社を辞めてこれから主人の扶養内でパートをするつもりです。 時給850円×5時間×20日=85000円平日のみ週5日で働きたいと思ってるので、週の勤務時間は20時間を超えてしまいますが、月に88000円は越えないかと思います。 上記の働き方だと社会保険には加入しなくても大丈夫ですか? 自分でも調べたのですが、よくわからなくて、、、無知ですみません。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    私も扶養内パートです。 なので扶養内ギリギリまで稼ぎたい気持ちよくわかります。 実際、扶養内ギリギリまで稼ぎたくてダブルワークしてる人もいますからね。 ですが、他の人も散々回答してるように、その働き方だとあまりにギリギリすぎると思います。 ギリギリで契約すると有給も使えなくなる。使うと超えるから自ら放棄することになるよ? 有給も使い、さらに扶養内に調整するために休ませろ!となると、あまりよくは思われないでしょうし。 私のパート先はそもそも扶養内にギリギリまで稼がせるのを嫌う体質ですね。 ギリギリで逃げ切るつもりが越えたとかが過去にいくつも事例あったらしくて。 超えるから、12月に強引に休むとかあったらしくて、会社はかなり迷惑だったらしくて。 ギリギリまで働かせるとろくなことがないとかで余裕ある扶養内契約だよ? なので、週20時間以下の契約です、扶養内は。 扶養内は少なくても越えても文句言うからね。 ちゃんとしてる会社だと余裕ある扶養内で契約となる。 週25時間で契約させてくれるところだと、扶養内こえると言ってもスルーされ、社会保険加入もスルーされるとかのいい加減な会社である場合も多いし。 けど、そんないい加減な契約する奴も悪いってことになるし、後で旦那さんと喧嘩になってもいけないし。 友達なんてわずかに越えただけなのに、旦那さんが損した分は自分の稼ぎから払わされたらしいよ? 扶養内でそんなん払わされたら大赤字だしね。 ギリギリまで稼ぎたいけど、越えたらもっと大問題だし、扶養内って働きにくいね。

    ID非表示さん

  • 質問者様はいつから扶養内パートで働くおつもりですか? 例えば来月(7月)から平日のみの5時間勤務をしたとしても、(別の回答者様もおっしゃっていますが)8月は平日が22日あるので88000円を超えます。 旦那様の会社の健康保険組合に扶養申請する時に、妻の給料明細2~3ヶ月分の提出を求められます。8月分は88000円を超えるので、提出できるのは9月~11月分になりますね。そうすると扶養に入れるのは早くて11~12月頃かなと思います。 扶養が認定されるまでは、質問者様は自分で国保に加入することになります。 扶養認定後は、平日のみ5時間勤務でしたら(時給850円×5時間×20日=85000円)なので扶養内で問題ないと思いますが、2023年3月はまた平日が22日あり、6月も8月も平日が22日、10月は平日が21日あります。 ただ、多くの健康保険組合は、3ヶ月連続して月収が88000円を超えるということがなければ扶養範囲内とするそうですから、その点は、旦那様が加入している組合の判断ですね。 組合に問い合わせれば、教えてくれると思いますよ。

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    ID非公開さん

  • 職場の方に聞いてもらったほうが確実です。

  • 週5勤務だと、祝日が多い月以外は月に21日とか22日勤務になる事が多いんです。 今月のカレンダーを見れば分かりますが、平日だけでも22日ありますよね。 月に20日という契約ならセーフですが、週5日という契約だとアウトですね。 月に20日だとしても時給が30円上がったらアウトですし、いわゆる106万の壁の基準となる収入には交通費も含まれます。 もし、その時給が地域の最低時給の場合、毎年10月に最低時給の見直しが行なわれるので、扶養でいられる期間はあまり長くないかもしれませんよ。

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