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給料明細で基本給と基本付加給がありますが1月で10万近く変動するものなのでしょうか? 先月は出張3日ほどで出張手当が2…

給料明細で基本給と基本付加給がありますが1月で10万近く変動するものなのでしょうか? 先月は出張3日ほどで出張手当が2万、基本給14万、基本付加給18万でした。今月は出張が多く出張先で夜遅くまでときつい日々が続きましたが当然出張は定刻扱いなので出張17日で出張手当が10万で基本給14万、基本付加給12万と出張手当で上がった分付加給が減らされています。 出張についても徹夜でも定刻扱いなら4時間で終わった出張でも定刻で帰社時手も良さそうなのですがこの場合会社に戻って定刻までは働かければいけません。 こう言ったことは大半の会社では普通なのしょうか? 昨今働き方改革もあり疑問に感じ始めました。その前は1カ月休み無しの土日も残業で給料も減らされる(当然親族は高所得です)などもっとひどかったのでその辺りが麻痺してあまり考えてませんでした。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    おかしいと思います❗ 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます❗ 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください❗

  • 出張3日で2万、17日で10万ということは、1日いくらという単純な計算ではないようです。支払い額の計算式を確認しておいた方がいいでしょう。また、基本付加給が変動していることからその変動理由も確認しておかないと、会社が誤った計算です宮内支給としたとき、それき気付けないことになってしまいます。 4時間で終わって、会社に帰っても終業時間まで2時間もあるならほとんどの場合帰社します。力仕事でへとへとなら直帰するときも。 終業1時間前くらいならその時の気分次第で直帰するときもあります。 通常、出張先で就業時間を過ぎて仕事をするときは、都度上司にその場で報告を入れた方がいいです。そういったことが普段あるという認識があれば、早めの直帰も受け入れられやすいです。

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