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36協定について教えてください。 協定では月の残業時間が45時間を超えた場合は違反ですが、事情がある場合は特別条項で年…

36協定について教えてください。 協定では月の残業時間が45時間を超えた場合は違反ですが、事情がある場合は特別条項で年6か月までなら45時間を超える残業も可能とあります。では、以下の場合は特別条項に当てはまるのでしょうか。 ○他の従業員が休職したため、担当業務に加え、その人の業務を一時的に行わなければならない ○また、急ぎの案件がそこに加わり、やむを得ず残業しなければならない ご回答よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    他の回答さんを貶めるわけではないですけど 「やらないと会社が倒産する」ような特別な場合以外には該当しないなんて、ことはないです 特別条項は 労働基準法第36条第5項では、「当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第三項の限度時間を超えて労働させる必要がある場合」に限り、労使間の合意のもと、1ヵ月において労働時間を延長および休日労働させることを認めています。 つまり、従業員の休職や緊急の案件が突発的で事前に予見して、対処が不可能であるなら、特別条項枠の運用はできますよ

    1人が参考になると回答しました

  • 該当しないと思います。 あくまで会社都合ですので。 ですが、やらない訳にはいかないならやるしかないです。 つまり、やらないと会社が倒産するや損害額が半端ないとかなら自分にとってもマイナスにしかならないからです。

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