解決済み
36協定について教えてください。 協定では月の残業時間が45時間を超えた場合は違反ですが、事情がある場合は特別条項で年6か月までなら45時間を超える残業も可能とあります。では、以下の場合は特別条項に当てはまるのでしょうか。 ○他の従業員が休職したため、担当業務に加え、その人の業務を一時的に行わなければならない ○また、急ぎの案件がそこに加わり、やむを得ず残業しなければならない ご回答よろしくお願いします。
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該当しないと思います。 あくまで会社都合ですので。 ですが、やらない訳にはいかないならやるしかないです。 つまり、やらないと会社が倒産するや損害額が半端ないとかなら自分にとってもマイナスにしかならないからです。
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