>労働基準監督署から是正勧告を受けても賃金を支払わなかったら会社はどうなりますか? 事案によりますが、署自ら、事件にして検察庁に送検するか、 労働者側から告訴・告発があれば、同じく事件にして検察庁に送検するかです。 あとは、起訴するかどうかは検察庁の判断です。 労基法では起訴率は5割程度なので、どうせ起訴しないというような事案であれば、自ら事件にしないと思います。 検察庁が起訴したら、簡易裁判所での略式命令で罰金で国にお金が入ることになります。 労働者にお金が入ることにはならないので、労働者は民事訴訟を提起するかあきらめるか、話合いを継続するかです。
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刑事告発できます。 だからと言って支払いは別口でやる必要があります。なぜなら監督署は警察と同じで民事不介入の原則があります。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください! https://youtu.be/RNUC6_aJ008
給料の支払いは労働基準法24条で定められており、違反した場合は労働基準法120条に則って30万円以下の罰金が科される場合があります。
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