解決済み
労働基準法32条について質問です。第三十二条の二 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第一項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。 これの解釈として、労働者の代表と協定していれば決められた週を40時間をこえて働かせることができるということはあっていますでしょうか? また、その場合、週6出勤の際の給料については休日出勤又は残業代として手当がつくのでしょうか? よろしくお願いします。
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> これの解釈として、労働者の代表と協定していれば決められた週を40時間をこえて働かせることができるということはあっていますでしょうか? →合っています。 > また、その場合、週6出勤の際の給料については休日出勤又は残業代として手当がつくのでしょうか? →出ません。休日出勤とは”法定休日”に出勤した日のことです。法定休日は基本的に週に1回の休日です。出勤6勤務は法定休日が1日与えられています。 32条の2、一か月単位の変形労働時間制で、どこが残業となるかどうかは、その労使協定等を確認して、不明点は人事や代表者に確認した方が良いです。
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