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失業手当について教えてください。 私は契約社員として働いており、この度1年以上勤めた会社を担当案件が終了する予定の為、…

失業手当について教えてください。 私は契約社員として働いており、この度1年以上勤めた会社を担当案件が終了する予定の為、退職しようと考えております。会社からは契約を更新したい旨の連絡があったのですが、現在の雇用契約と契約条件が異なり給与の減額が見込まれる為、私自身が継続を望んでおりません。 この場合、失業手当の待機期間はやはり3ヶ月になってしまうのでしょうか。 さらに、担当案件に関わる事業縮小の為、契約期間中ではありますが、別部署(こちらも給与の減額が見込まれる。)への移動、また人員削減も示唆されており、給与の減額を了承し異動するか、退職するかという状況も発生しているのですが、またこの場合での退職も待機期間は3ヶ月になってしまうのでしょうか。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    賃金が85%未満になることで特定受給資格者として扱われるのは、契約期間の途中で一方的に減給された場合です。新しい契約期間について、提示された賃金が従前の契約における賃金より低くなる場合は対象外です。 しかし、契約期間の満了によって退職する場合は自己都合でも会社都合でもないので、基本手当の受給にあたり、待期の7日完成後に2ヶ月の給付制限は原則として付きません。 累計の勤続年数などにもよるので、正確なことはハローワークに照会してください。

  • 下はハローワーク公式の解説サイトですが、このうちの特定受給資格者(7)(9)に該当する可能性があると解せます。 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_range.html 労働内容(≒職種)が代わる前提で会社側が更新を望んでいるけれど、給与等の条件面が不利益的変更となるため、ハローワークの判断次第で「やむを得ない離職」と認定されうる可能性があるんです(レアケースで、まさにハローワーク判断なのです)。 ※(4)の賃金減額は過去実績が必要で、将来の見込みとしては条件に当てはまらないのです ※「3ヶ月」は現在2ヶ月に短縮されています。またその2ヶ月は待機期間ではなく「給付制限」という呼び方をしており、待期期間はそれとは別に手続き当初の7日間について必須となっています。

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  • 現在の雇用契約と契約条件が異なり給与の減額が見込まれる為 その減額幅が85%未満というのを証明できれば給付制限はないかもしれません。

  • その可能性が高いです。 会社側が契約満了や会社都合退職にしてくれれば望みはあります。期待は出来ません。

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