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基本給が205,000円、固定残業手当40Hが125,000円という給与があります。

基本給が205,000円、固定残業手当40Hが125,000円という給与があります。固定残業費は1時間当たり3,125円となり基本給から割増率をざっと計算すると基本給x2.6(概算)となります。労働基準法37条では残業割増乗率は1.25~1.5と定義され違法な状態ではと疑問に思っております。 最大の1.5に換算すると固定残業手当は73,200円となり法令より51,800円違法に多く支給されているのでは、と思ってしまいます。 質問① 固定残業手当は労働基準法37条に該当せず乗率は任意に設定できるのでしょうか? 質問② 違法である場合、既に支給された上記月々51,800円の残業代は会社に返還しなければならないのでしょうか? これは係争中の被告会社が証拠として裁判所に提出した「個人別給与台帳」に記載されていたもので確かなものです。名前は伏せられていましたが同僚の給与明細です。2年前は基本給が205,000円、固定残業手当40Hが100,000円でした。 質問③ 基本給変わらずで残業手当増額という昇給は合法ですか? ご指南の程、宜しくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    このようなケースはまれですが、違法ではないですね 労基法は労働者のためのもので、これが最低基準になりますね ダカラ法以上の定めは有効となりますね ①ということで問題ない ③これはおかしいですね 昇給というのは、固定賃金(固定残業代は含まない)を増やすもので、残業代比率を上げるのは昇給ではない(一応違法ではないが) 【個人の私感です】 このような会社は固定賃金を圧縮して、という意向が完全に読み取れますね 普通はあり得ない、見せかけだけの総支給額でしょうね

    ID非公開さん

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