教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

労働基準法第15条に詳しい方へ。 労働条件の明示の件ですが、文書で明示しなければならない部分がありますが、深夜残業代が…

労働基準法第15条に詳しい方へ。 労働条件の明示の件ですが、文書で明示しなければならない部分がありますが、深夜残業代が管理職手当に含むという点はこの15条の文書による明示に該当するのでしょうか?この15条に違反するとどのような罰則が該当するのでしょうか?罰金30万円以下で正しいのでしょうか? よろしくお願いします。

補足

すみませんせつめい不足でした。深夜残業代未払いで現在労働基準監督署へ告発しております。相手方が口頭で管理職手当に含まれると後になってから言ってきています。当然そのような契約書も給与規定もありません。やばくなってそのような事を後になって言ってきているので15条で攻められるなら攻めたいのです。

続きを読む

629閲覧

ID非表示さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    15条の労働条件の明示というのは、おおまかなもので、労働条件というのは勤務していくとか変更するものです。 給与規定に何も記載がないのであれば、裁判では勝てる可能性が高いですね。 監督又は管理の地位にある者であるかどうかではなく、深夜割増がついていないということで申告しているんですか? 場合によっては、41条2項の管理監督者ではないと言う主張もされたらいいとおもいますよ。 申告で処理できなければ、労働局のあっせん制度を利用することです。 裁判のように時間はかかりません。 ちなみに、15条1項というのは、監督署からの行政指導後に交付すれば、法違反とはしません。 あなたの都合の悪い契約書を作って交付するだけだと思うので、メリットはありません。 あと30万円以下の罰金というのは、あくまでも最高の金額を書いているだけです。 あなたが被害調書を出さなければなにもならないし、実務的には、こういう民事的なことは検察庁は相手にしません。

  • まあ賃金を明示していないなら、15条違反であることはそれはそうだと思うのですが、15条違反を追求することに全くメリットはないですよ。15条違反を追求するということは、貴方は、含まれていることを主張することになっちゃいますから。(笑) 明示された額で賃金が確定(15条での違反は無い。) ↓ なら、含まれていない ↓ なら、37条違反 ↓ よって、足りないぶんを支払え …という主張にしないと、、何のメリットもないと思いますが。。 -補足へ- 補足を読んでもなお、15条違反を追求することは単に墓穴を掘るだけですが。貴方は「含まれていない」ことを主張する必要があるのであって、そうならば、含まれていない額の労働条件明示書が手元にあるのなら、それでいいじゃありませんか。 解りにくいのかしら? もし貴方の主張ならば、 貴方:手当に含まれているんでしょ?ならば手当を含んだ額を明示しないとダメじゃないか! 相手:ハイ、含まれています。それを明示していなかったことは悪かったですが、確かに含まれているんです。 貴方:そうですよね、含まれていますよね。 !? 違うでしょ、そんな主張をしたいんじゃないでしょ。含まれていることを相互確認してどうするんですか。貴方は含まれていないことを主張する必要があるんですから、含まれていない明示書でいいのです。そしてその含まれていない明示書をもとに、37条違反の追及でいいのです。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる