解決済み
労働基準法 休憩時間ある会社の従業員です。 僕の会社はPCを使う業務なので1時間に5分の休憩(8時間勤務で40分)があります。(離席休憩といいます) それとは別に1時間の昼休憩があります。(ログアウト休憩といいます) 最近人手不足のせいか、離席休憩40分を使って昼休憩に行って来いと言われます。 そして10時までの勤務なのにログアウト休憩を9時から10時までに入れられます。 PC業務なのに1時間に5分の休憩を取ることができません。これは労働基準法違反ですか? また休憩時間は会社側が勝手に決めてもいいものなのですか?(10時までの勤務なのにログアウト休憩を9時から10時までになるって相当理不尽で休憩の意味がないと思うのですが・・・) また、労働基準法違反だとしても上の人は怖いので僕はその休憩方法でいいと言ってしまいました。 この場合、本人が認めているから違反にはならないんですか?
somurietomyさん、早速の回答ありがとうございます! >労基法34条では6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間以上の休憩時間が必要となっています。 これは昼食休み(僕の会社ではログアウト休憩)を含めて1時間ということですか?もしログアウト休憩がちゃんと業務の途中に1時間まとめていれられていて、その休憩以外に40分しか休憩が無い(法律上45分なければならない?)のが問題なのでしょうか?
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>そして10時までの勤務なのにログアウト休憩を9時から10時までに入れられます。 労基法34条では6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間以上の休憩時間が必要となっています。 休憩時間は労働時間の途中に入れる必要があり、最後に1時間与えても労基法34条の休憩を与えたことにはなりません。 実労働時間が8時間であれば法的に45分以上の休憩を労働時間の途中に与えなければいけないので、昼休憩が40分であれば5分足りません。 5分足りない部分に関しては労基法違反です。 >PC業務なのに1時間に5分の休憩を取ることができません。これは労働基準法違反ですか? パソコン等のVDT作業に関しての休憩は、労基法ではなくガイドラインにとどまるものなので労基法違反という扱いにはなりません。 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/04/h0405-4.html >労働基準法違反だとしても上の人は怖いので僕はその休憩方法でいいと言ってしまいました。 この場合、本人が認めているから違反にはならないんですか? 労基法は強行法規なので、労基法に違反する契約を締結しても法13条により労基法の規定が適用されます。 労働時間の途中に40分しか休憩がないのであれば、労基法34条を根拠にあと5分取れるように会社に求めることです。
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