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失業から失業保険、職業訓練

失業から失業保険、職業訓練失業(リストラ)した後に3カ月間、失業保険を受給。 その後、職業訓練にて無料で受講しつつ 生活補償金を受給。 これって可能ですか? 可能ならば失業保険受給中に 職業訓練を受けるのはもったいなくないですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ご質問の様な連続受給が可能かどうかといえば、可能です。 ただし、訓練・生活支援給付金(のことだと思います)を受給するには、所得などの様々な要件がありますので、それらに該当しなければ給付金は受給できません。 また、訓練・生活支援給付金及び基金訓練は、いったん終了と決まりましたが、平成23年9月開講分まで延長されることが決まりました。 最近の報道では、恒久化と言われていますが、新制度の運営は最短で23年10月からの開始になるようです。 新制度になったとき、基準や運用がどうなるかはわかりません。 さらに言いますと、90日の受給期間の方の場合、給付残日数を1日以上残した状況で「公共職業訓練」を受講開始しますと、6ヶ月間でも1年間でも、訓練修了まで失業給付が延長給付されることが、雇用保険法に定められています。 (受講開始日において、3分の1以上の残日数が必要なのは受給日数の多い方だけです。90日間の受給期間の方は、1日だけ残っていればOKです) 早く就職して安定した生活になるのが一番だとは思いますが、職業訓練と給付金の関係だけで何が金銭的にお得かと言えば、この公共職業訓練を受けての訓練延長給付が一番でしょう。

  • 職業訓練を受講する条件の中に 失業保険の残存期間が○ヶ月以上とあった筈。 貴方のように考えることは自然だし、そこを突いて 過去に失業保険受給間際に訓練校飛び込み 入校者が増えたための措置とか。 よく調べてみてください。 訓練のカテによって条件も違うでしょうから。

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  • 勿体なくないですし、逆に利用すればいいと思います。 会社の謝罪金+職業訓練の支給で頂くという感じでとらえてもいいと思います。 職業訓練で身につけて、さらにいい仕事があればいいと思います。 今は不況でなかなかありませんので、贅沢に使用して下さい。 私にとってみたら、羨ましい限りですよ。

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