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教育分野でいう「停学」と「出席停止」の違いはなんでしょうか。 教育法規にでてくる用語です。 御教授、宜しくお願いしま…

教育分野でいう「停学」と「出席停止」の違いはなんでしょうか。 教育法規にでてくる用語です。 御教授、宜しくお願いします。m(__)m

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    「教育法規」の専門ではないですが、大学法学部時代に行政法ゼミでした。 教職課程を途中で断念したため「教育法規」の単位は取得していません...(^^;)。 回答例: 「「停学」は、学校教育法施行規則に基づく「懲戒」の一種である。」 「「出席停止」は、学校教育法第35条または学校保健安全法第19条の規定に従って行われる措置である。(懲戒ではない。)」 で、よろしいでしょうか? (参照) 【学校教育法施行規則】 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F03501000011.html 第26条 校長及び教員が児童等に懲戒を加えるに当つては、児童等の心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。 2 懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長(大学にあつては、学長の委任を受けた学部長を含む。)が行う。 3 前項の退学は、公立の小学校、中学校(学校教育法第七十一条 の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの(以下「併設型中学校」という。)を除く。)又は特別支援学校に在学する学齢児童又は学齢生徒を除き、次の各号のいずれかに該当する児童等に対して行うことができる。 一 性行不良で改善の見込がないと認められる者 二 学力劣等で成業の見込がないと認められる者 三 正当の理由がなくて出席常でない者 四 学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した者 4 第二項の停学は、学齢児童又は学齢生徒に対しては、行うことができない。 【学校教育法】 http://www.houko.com/00/01/S22/026.HTM 第35条 市町村の教育委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であつて他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、その保護者に対して、児童の出席停止を命ずることができる。 一 他の児童に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為 二 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為 三 施設又は設備を損壊する行為 四 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為 2 市町村の教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。 3 前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育委員会規則で定めるものとする。 4 市町村の教育委員会は、出席停止の命令に係る児童の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。 【学校安全衛生法】 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO056.html (出席停止) 第19条 校長は、感染症にかかつており、かかつている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。

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