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野村證券で財形貯蓄を行っておりましたが、定年退職をして、同じ会社で再雇用されました。しかし、財形はやめました。その際積立…

野村證券で財形貯蓄を行っておりましたが、定年退職をして、同じ会社で再雇用されました。しかし、財形はやめました。その際積立金を解約することになりますが、当社の総務の人は野村證券からアクションがあるとのことでした。 こちらからアクションを起こさなくても積立金を受け取ることができるのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ある大企業の人事課で財形貯蓄を担当しておりました。 財形貯蓄は「5年以上継続」の要件があるため、再雇用の人は契約させないのが一般的で、定年時には解約していただいておりましたが、解約時に積立金の受け取りについても書類提出(積立金を振り込む口座の届出など)を同時に行っていました。 貴方は「解約した」とのことですが、これらはまだなのでしょうか? また、一般財形は課税ですが、住宅財形と年金財形は非課税です。 住宅財形は本当に家を新築・増改築したことの証明が必要で、これらについて会社側は関与せず、加入者と金融機関との間で行われますが、年金財形に関しては、非課税の証明を会社から、退職後2か月以内に金融機関に送ります。この書類は金融期間から会社に届きますが、会社の方が言われているのはこのことでしょうか? いずれにしても「受け取ることができるのでしょうか?」とのご心配はありません。 「受け取れます」 しかし、その受け取り方法を決めないで解約と言うのはあり得ません。 解約されたのでしょうか。 単に『預け入れ休止(2年間有効)』となっていることはないですよね? 私も多数の金融機関と従業員との橋渡しをしてきましたが、野村證券は比較的親切ですし、フリーダイヤルの相談もできますので、ご心配であれば、そちらに訊かれてもよいかと思います。

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