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土地家屋調査士と測量会社

土地家屋調査士と測量会社よく測量会社を経営されている土地家屋調査士の方がいます。 どうして会社と個人事務所を設立しているのでしょう? 公共団体の業務は測量会社で受任して、民間からは個人事務所で受注するためでしょうか。 この場合、公共団体から受注した用地測量で測量図を作成し、納品する行為は非調査士との連携の禁止等に当たらないのでしょうか。 また、登録調査士が測量会社に勤務し、用地測量等の業務に携わる場合はどうなのでしょうか? 懲戒処分事例など、色々調べてはみたのですが、いまいちすっきりしなくて。 地域によるともろも多いのかな。 よろしくおねがいします。

補足

>>土地家屋調査士は個人資格のために会社に入ることはできません。調査士を測量会社に調査士として雇われて給料が出た場合、調査士法違反になります。 登録調査士は、会社員にはなれないとゆうことですか? 測量会社勤務でははく、経営することには問題ない? いまいちパッとしまくて・・・・

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    私は土地家屋調査士、測量士、一級建築士です。 測量会社と調査士事務所をやっています。一級建築士事務所もあります。 公共測量は測量業の登録ある会社が官庁から受けてやっています。 役所の登記業務は公共嘱託協会を通じて土地家屋調査士事務所がやっています。 確かに灰色があります。 測量会社に調査士が勤務するのは調査士として勤務しなければ調査士法の処分には値しません。 ただ測量士が法務局申請用の地積測量図を書いた場合、調査士法で測量士が処分になります。 土地家屋調査士は個人資格のために会社に入ることはできません。調査士を測量会社に調査士として雇われて給料が出た場合、調査士法違反になります。 調査士は一個人の資格であり、会社が作れません。ただ調査士が集まり、調査士法人は作れます。 調査士は一個人の資格であり、行った仕事に関して、廃業まで時効が完成しなければ責任があります。 調査士が測量会社に入った場合、その調査士としての業務の責任が測量会社か個人である調査士にあるかはっきりしないことの防御です。 公共測量の用地測量図の作成、納品は測量士です。納品は使者であれば調査士でも事務員でも関係ありません。 そこで法務局作成用の地積測量図を測量士が作成し、作成者に測量士の名前がある場合、処分になります。 ではその測量図を測量士、測量士補、事務員が作り、作成者だけ官公庁の職員の名前があり、申請された場合、法務局は職員が測量して、作成したと判断した場合、個人申請(本人申請)として処理されます。 そこで測量士が作ったと判断された場合、処分、取り下げろと言われます。 また公共嘱託協会、調査士会がこの事実が判明した場合、調査して、管轄法務局長に報告され、協議され、処分になります。 ここが灰色部分です。 登録調査士が測量会社に勤務 そこがいけない。 測量の責任が測量会社にあるか、調査士にあるか、はっきりすればよいと思います。 測量会社は測量士の資格停止または入札停止処分、また調査士は管轄法務局長名で官報に出て処分です。 また調査士は測量士、建築士の処分に会うと調査士も処分になります。 調査士が処分になった場合、測量士は処分にならないので勤務できます。 私もパッとしません。灰色です。 土地家屋調査士事務所を経営し、測量会社で用地測量を社員になり、報酬を得て、税務上調査士報酬と測量会社からの報酬を合計し、確定申告をすればよい。 測量会社に入り、測量業に伴う登記を測量会社の社員として行うと完全に調査士法違反です。 測量会社内に土地家屋調査士がいる場合、測量会社とは別に土地家屋調査士事務所を置き、家賃を払い、測量会社と別に仕事を行えばよい。 調査士会の会費を測量会社が払った場合、同一と判断したい。 ただ私のように土地家屋調査士事務所の調査士であり、測量会社の代表の場合、はっきりしない。それでも1階調査士事務所、2階測量会社といちよう分けている。 登録調査士は会社の社員にはなれるが、測量会社で測量会社として登記に伴う仕事はできない。 測量業の登録は1つの事業所に1人以上の測量士が必要です。代表者は測量士である必要はない。 建築士事務所の代表は建築士でなくてもよく、管理建築登録ができればよい。社内には建築士が1人以上いる。 経営は問題ないと考えます。ただ会社には測量士が一人以上常駐しないと測量業登録ができない。 ただ、下請け届が出なければ、測量業の登録はわからない。 公共測量の用地測量と調査士の筆界、境界とは少し異なると考えています。ただ一般の市民、官公庁は一緒と考えています。(ADR認定調査士の意見) このモヤモヤ、灰色は私もわかりません。 迷いをなくすにはすべての資格を登録する。法律の申請、相談は弁護士はできます。登記申請、会社の登記申請、調査士、司法書士の登記申請はすべて弁護士はできます。 迷うようであれば調査士、測量士、建築士、弁護士すべて登録してください。

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  • 測量士が不動産登記申請をすることはできないのはご存知ですよね。 同様に、土地家屋調査士は、土地家屋調査士法3条で定められた業務しか行うことができません。 つまり、土地家屋調査士は、土地で言うと、分筆してほしいとか、地積更正をお願いしたいとかいう依頼しか受託できません。 ですから土地家屋調査士は、不動産登記以外の測量の仕事も受託できるように、測量会社などを設立しているだけで、ご想像とは違い、コンプライアンス上の運用に過ぎません。 また、公共事業も測量士へ発注するものと土地家屋調査士に発注するものに最初から区別されています。 例えば、測量士として受けた業務に土地家屋調査士の業務が混交しているようなことはありません。最後まで測量士として業務を行いますので、連携などは最初から発生しません。 さらに、土地家屋調査士以外の資格でも、重複して資格を取得し業務を行っている人が数多くいますが、何か問題になっていますか? 無いですよね。 ご質問を逆に考えると、無資格者なら連携が発生しないから問題が無いとおっしゃっていることになり、その方が問題だと思いますよ。 取り越し苦労をなさったみたいですね。 【補足】 無理やりに難しく考えていませんか? 通常の国家資格は、調査士に限らず名義貸しは禁止です。それだけのこと。 登録して名義を貸すんですから、資格登録そのものとは直接関係ないですね。 測量会社に名義を貸せば違法ですが、名義を貸していなければ違法にはならない。単純明快でしょ? 測量会社に雇われているというのは、名義貸し行為。自分で測量会社を経営していれば、名義貸しじゃないってことです。 また、参考に、昨今雇われている調査士など1人もいないですよ。 だってメリットが何にもなく、関係した人に迷惑をかけるだけですから。現役の私ですら、雇われ調査士という人に会ったことはありません。 アドバイスとして、分かりにくく説明する人はいますが、専門家の私が読んでも他の回答は、現実的で無い話題や質問と全く関係ない話も混ざったりして、非常に分かりにくい。 持論だと想像はつきますが、正直何がいいたいんだろうって・・・。 だから、質問者さんも補足されたんでしょ? 一般論は、一般論。想像は想像として、取捨選択した上で、分かりやすく捉えて判断しないと、ずっと迷い続けますよ。

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