うのは 労働者側が不満を持って当たり前だと思いませんか? 今の職場がそんな感じです。 1時間休憩時間があるはずが、30分取っただけで長いと文句を言われるから、15〜20分取って仕事に戻る人が多いです。中には全く取らないで仕事する人もいます…。 休憩が短いを理由に辞める人もいるし、離職率がとにかく高い。2年以上続いてる人が全然いない中小企業です。 管理職は『他社に比べゆるく働ける会社だから休憩短くても許して欲しい。休憩たっぷり取っていたら仕事が終わらないから』と言っており、この状況を改善する気はなし。全然ゆるくねえよって感じ笑 この職場にいるせいで休日は疲れが溜まって寝たきりになってます。完全に短い休憩のせいです。私も後輩と、辞めたいねと愚痴りながら仕事してます… 人が辞めていくから1人あたりの仕事量も増えてよりスピードが求められ、疲れが増していくの悪循環。 従業員を増やしたり休憩を交代制にしたりすることを何故しないんでしょうか?
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その時の理解を深めようと簡単ではありますが、自分でも調べてみました。 その中で疑問が出てきたため質問をしようと思っています。以下が社内規定です。 ・正社員は10時〜19時までの実働8時間(休憩1時間)を所定労働時間とする ・特定の部署、役職においては裁量労働制(みなし勤務8時間/日)とする ・正社員の給与には月40時間分の固定残業時間、及び固定残業代が含まれる 36協定の時間外労働、休日労働の協定内容では 法定労働時間を時間数 15時間/日 45時間/月 360時間/年 特別条項では 80時間/月 6回まで 720時間/年 このような記載があります。 質問1 労働基準法では1日8時間週に40時間までと決まっています。私の会社の場合ですと1日に7時間働いていますので、1日に残業できる時間は1時間となると思います。 月に20日働くと仮定した場合の上限は20時間となります。 しかし、給料にはみなし残業が40時間含まれるとの記載があり、さらに裁量労働制の規則では月に45時間(特別条項により80時間)とあり矛盾を感じています。 36協定を結んでない人もいるけど違法な残業はありますよとのようにも読めとれるように思います。 みなし残業時間を20時間としないのはどういうことでしょうか? 質問2 法改正により36協定の同意は代表者ではなく本人の同意に変わると思います。 会社にもよるとは思いますが、協定を結ぶ際にそれぞれ個人の契約となると思われます。 その際協定の内容は交渉できるものなのでしょうか? 知見者のご意見を賜りたくご質問させて頂きました。 これらの質問は妥当な質問になりますでしょうか。
解決済み
ら残業を3時間半していたとします。 そして、休憩時間を比較的自由に取れる状況で、 ①Aさんは、残業込みの12時間半働く状況で定時間(8時間)の間に、就業規則が定める休憩時間60分を取らずに、残業時間込みの12時間半の間に計60分の休憩時間を取った場合は違法になりますか? 8時間働く場合は60分の休憩時間を取らなければならない訳ですが、定時間と残業時間を分けて考えなければならないのか、1日の総時間で休憩時間を考えれば良いのか判りません。 ②残業込みの10時間働いた時、忙しいと働いている人が会社に報告せずに、勝手に休憩時間を削減して40分しか取らなかった場合(会社側は気付いていないもしくは黙認)は、会社が違法になりますか?それとも働いている人が違法になりますか? 上記の事が労働基準監督署にバレた場合、恐らく一人二人程度なら、特に言われないか少し注意をされるだけでしょうが、労働基準監督署が本腰を入れたら徹底的にやる物でしょうか?
るを得なくなり出勤しました。 事前に分かっていなかったことなので、この代わりの休みは代休となり、どこかの出勤日に取るものだという認識です。 ここで質問なのですが、労働基準法において、 ①土日働いた分には割増賃金が支払われるのか ② ①が支払われる場合、代休をとっても土日の割増賃金は支払われるのか ③代わりの休みを1/4-5に取ることは可能か 以上の3点をお聞きしたく存じます。 会社の規則によるものもあると思いますが、労働基準法だけで考えた場合でご回答いただけると幸いです。 よろしくお願い致します。
類上ではありますが、先月付けで、アタナを解雇するという事にしたので、今月の有給は、無効になります。 雇用保険にも加入していたので、希望とあらば、離職票もだしますが、自己都合という理由で処理します。これは会社のルールですので、雇用者として従って貰います。早急に退職届を書いて会社に提出してください。と言われました。 有給も使えない上に、有給申請したら、事前通達なしの突然の解雇、不安になり労働基準監督署にも相談に伺いましたが、違反にはならないから、監督書の方からは何も、企業様には言えないと言われてしまいました。 《雇用主からしたら、人数ギリギリで業務してる場合、有給申請されたら、通達無しで、先月付けで解雇という書類を書く処置を取り、後日に解雇した雇用者に対して、退職届を会社に郵送してサヨナラということが合法なのてしょうか!?》 誰か法律や労働基準法に詳しい方、助言などくださる方がいましたら回答お願いします。
うか? 労働者が退職や降板を申し入れた際に、何年も放置することは労働基準法に違反しないのですか? ドラえもん役で有名な大山のぶ代さんがドラえもん役の降板を最初に2001年に申し入れたが実際に降板できたのはそれから4年後の2005年までかかってしまった、という趣旨の発言をしていました。 大山さんがドラえもん役を降りたいと意思表示をされてから4年間もドラえもん役の降板が実現しなかったのはあまりにもおかしいと思います。 最初に大山のぶ代さんが2001年に直腸がんになり、手術のため長期入院をして病院から声の吹き込みを収録していたそうです。手術が成功し、がんは完治したものの、手術後にテレビ局や製作会社の幹部を病室に呼び、「自分が元気なうちに、ドラえもんをしっかりと演じてくれる役者さんに託したいから自分はドラえもんから降ろしてください。」と大山さんは申し出たそうですが却下されたそうです。 その後も大山のぶ代さんは降板を繰り返し申し入れをされていましたが、棚上げ扱いされてなかなか大山さんの降板の申し入れは受理されなかったと言われています。 実際に大山さんはドラえもん役を降板する直前のインタビュー(2005年3月11日・東京新聞より)で、以下のような趣旨の発言をされています。 ・ドラえもんの放送が始まって25年が経ち、気付いた時は自分たち(レギュラー声優陣)の年齢が70歳前後になっていた。昨年(ドラえもんのアニメ放送25周年を迎えた2003年)、声優の間で話し合いをした時に、結婚生活なら銀婚式にもなる25年も続けることができたから25年の節目に降板しようという話になった。でも、ドラえもんの番組には5社以上の多くの会社が関わっていた。だから簡単に降板することができなかった。でも、今年(2004年)の5月に声優とスタッフを全員交代してリニューアルをしたいという打診を製作会社から声優サイドに相談の話がきた。 ・リニューアルの話を提案されたので、この提案を受け入れて交代することになった。これから役を引き継いでくれる新しい声優の方々にはドラえもんたちのキャラクターの心を伝えてほしい。私はドラえもんが言いたいことを一生懸命伝えてきた。心を伝えてほしい。それだけです。 インタビューで大山さんが語られていたように、2003年にドラえもんは放送25年目を迎え、その際は大山のぶ代さんだけではなく、他の声優陣(のび太、しずか、スネ夫、ジャイアン)も「25周年という節目で自分達は区切りをつけさせてもらって、全員で綺麗に若手に譲りたい。」と大山さんも含めてメインの声優さん全員から申し入れがあった時点でも、まだ製作会社サイドは降板を受け入れずに棚上げをしていたことが分かります。 そして、2004年にようやく製作会社サイドが、大山のぶ代さんや他の声優陣(のび太、しずか、スネ夫、ジャイアン)が降板を申し入れたことに対して、意を汲む形で「声優とスタッフを全員交代してリニューアルをしたい」という打診を声優陣やスタッフ陣に行ったことが読み取れます。 大山のぶ代さんがドラえもん役の最初の降板申し入れから、実際にドラえもん役を降板するまで4年、大山さんを含む5人のレギュラー声優陣が降板を申し入れてから2年も、実際の降板まで時間がかかったのはかなりブラックだと思います。 労働者(大山のぶ代さん)がドラえもん役の降板の意思表明をしたのが2001年で、実際に大山のぶ代さんがドラえもん役を降板したのは2005年です。 4年間も大山のぶ代さんの降板意向を認めずに数年間、ドラえもん役を続投させたことは労働基準法違反に該当しないんでしょうか? アニメーターや声優などのアニメ界の仕事ってブラックな側面が多いんでしょうか? 辞めたくてもなかなか辞められない環境で、本人の意思をなかなか尊重してもらえないみたいな話を噂で聞いたことがあります。 アニメ業界ってブラック業界なんでしょうか? 労働基準法違反に該当しないんでしょうか?
間となっています。 基本的には子どもの行事で予め希望休は通ります。 9月に子どもの発熱とインフル感染が重なりトータルで6日ほど休みました。 ▶休みが多くシフトの調整が大変だったので、予め10月のシフトを少なくされた。(希望休以外の休みがあった) ▶今後、フルパートが他に入れば更にシフトをカットしていく意向 ▶体調不良でも出勤を強要された 上記の3点について質問です。 週30時間と雇用契約をされているにも関わらず、前月に休みが多かったからと言ってシフトをカットされるのは労働基準法は違反していませんか? 子どものインフルで発熱してもなかなか休みが認めて貰えず苦戦し…久しぶりに出勤したら次はシフト削られる… ご迷惑をおかけしている事は承知していますが腑に落ちません。労基に相談しようか悩んでいるのですが、世間ではよくあることなのでしょうか…?
ています。先日シフトを公開され来週私は2回出勤の予定でシフトが確定しておりました。この間店長とシフトが被った際「ここの店舗はクレーム件数が多い。ここに必要ない人はクビにする、クビになりたくないのであれば考えて行動するように」といった内容をバイト全員に言われてました。 細かく説明したいのですが長文になってしまうのでざっくりと説明します。 店長はこの店舗に来てまだ1ヶ月も経ってません。表に出てバイトの人と一緒に仕事をした事がありません。店長は仕事内容をまだ何も覚えてません。クレームの多い店舗だから改善をするためにいらない人をクビにするといったやり方がありえないと思い、改善したいのであればまずはクレームの内容を知り店舗で実際に働いてみては?と思いました。 さすがにそんなことは言えませんでしたが、そのやり方がありえないと思い店長に「考えて行動して」と言われた際に「そうですね」と雑な返答をしました。 そしたら次の日確定していたシフトを全部削られました。 店長にどう言った経緯でシフトを削ったのか社員の方に聞いてもらうと 「(私の)返答の仕方が気に食わなかったから」と言っていたそうです。 嫌いオーラ全開で反応した私も悪いですが、店長の感情だけでシフトを削るのはどうなのでしょうか? ネットには"シフト確定後のシフト削減は、一旦決まったシフトをが減らされた、という問題であり、会社側が一方的にシフトを減らした場合には、休業手当の支払い義務があることになります。"と書かれていました。 私に対する店長の対応は労働基準法第26条に該当しますか?
ご教示下さい。 【質問】 労使協定を結ぶことで、給与計算は1分単位ではなく15分単位で計算することはできるでしょうか? 【内容】 アルバイトとして働いています。 勤務している会社では、給与計算時に勤務時間は1分単位で計算されず、15分単位で計算されます。 また、電車の遅延などが理由で遅刻した場合も、15分単位で計算され、給与から遅刻分が控除されます。 労働基準法では全額支払いの原則が定められており、「給与計算は15分単位」「1分しか遅刻していなくても15分遅刻したこととして、15分ぶんを給与から控除する」といった弊社のルールはそれに反していると認識しております。 これについて担当者に問い合わせたところ、 「労使協定を結んでいるので問題ない」 との回答でした。 労働基準法の24条には以下の通り記載があります。 第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる つまり、労使協定については作成が義務付けられているものではないが、作成をすることで給与の控除について一定の効力を発揮するものと認識しております。 一番の疑問は労使間での労使協定を結ぶことで、全額支払いの原則を超えて、1分単位ではなく15分単位での給与計算や実際の遅刻時間以上の控除が可能なのかという点です。 ノーワーク・ノーペイの原則から、働いていない時間分は給与から控除になることは理解できますし、違法性はないと評価しています。 しかし、実際に遅刻した時間以上を控除する(1分遅刻しただけなのに、15分が控除される)取り決めについては、労使協定に記載があっても無効なのではないかと考えております。 自分なりに調べてみたのですが判断がつかずこちらに質問した次第です。ご教示ください。 ※なお、勤怠管理にはジョブカンを使用しており、管理上1分単位の計算は何ら問題ない状況です。
回答終了
現在、1日おきに夜勤のバイトをしているのですが(金曜日のみ日勤)夜勤が日をまたぐために、毎日連続して働いていて休暇を全然とってないということで、お上から事務所が注意されるかもしれないという理由で仕事を減らされそうです。夜勤と夜勤の間は24時間以上空いているのでその間に十分休めるのですが。。 4月から急に仕事を減らされて収入が減ってしまいそうなので困っています。仕事内容は重度訪問介護です。 現在、とても快適にシフトが組んでおり、体にも心にも負担が少ない状況にもかかわらず、労働基準法の休暇の制度に引っかからないように、シフトを減らされる通告を受けました。このまま仕事を減らされれば、収入が下がり、無理に他の副業をするしかありません。 会社の申し出によると、基準法に触れないように夜勤の前に他のシフトを組み入れ、全体の勤務日数を減らす分を担保するといった心身共に明らかに疲弊することが目に見えている解決策を提案されました。 労働基準法がもし労働者を守る法律ならば、なぜそれによって仕事を奪われ、さらに疲弊する選択を選ばなくてはならないのでしょうか?本末転倒です。。 このまま現状の働き方を続けられないものでしょうか? 4月から休暇日数を稼ぐために毎週金曜日の日勤を丸ごと減らされる予定ですが、15日前に伝えてくることにも憤りを感じています。 ちなみに現在、月、水 土が夜勤。金は日勤をしています。
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