、試用期間が明けてから 総務のルーティン作業は問題なくこなせるから新たな仕事にチャレンジするよう言われ、私はMicrosoftを使用したシステム開発をすることとなりました。 チャレンジの内容は自分で決めていいと言われましたが、今までの総務の仕事以上のものを強要されることに疑問があります。 労働契約書兼労働条件通知書を確認しましたが業務内容の記載がありませんでした。 記載項目は以下です。 ・労働契約期間 ・就業場所 ★従事する業務の種類 ・就業時間 ・休日 ・時間外労働、休日労働の有無 ・休暇 ・基準給与 ・扶養手当 ・定額残業代 ・通勤手当 ・締め切り、支払日 ・支払時の控除 ・昇給 ・退職に関して ★には総務・事務とだけ記載があり、業務内容の記載はありません。 この場合、毎月のルーティン作業や都度発生する引継ぎがされているいわゆる総務の仕事以外の新たに増やされた仕事について拒否はできるのでしょうか? 宜しくお願いいたします。
解決済み
雇用契約書の複写を催促したら渡さなくていいものだと言われた(間違ってはないと思うけど労働契約書貰ってない。) ・就業規則を見たことがない ・残業が月平均15時間(一日で2時間以上の時あり) ・育児中の時短勤務を断られた(3歳以下養育する場合も含む) ・給料の振込時間が20時だったりする ・給料日に関しては月末日支給だが、代表者のミスにより月末日支給できないかもしれないとき遅延金がいる事を従業員が言うまで知らなかった ・後出しで納得していないのに休みの日を変えられる これらの事により辞めたいと思っているのですが 辞めたいと思う理由揃ってますよね。笑 これ以外にもスタッフ(正社員)が自分以外23歳以下とかもそうです。 客観的な意見を聞きたいです。 これはグレーとか これはおかしくないとか あったら、よろしくお願いします。
最低賃金+職能手当という時給でした。職能手当というのは寸志でなぜこのような時給体系になっているのかわかりません。 最低時給があがると時給全体があがると期待していたのですが、結局職能手当を操作して最低賃金をあげて結局全体では同じ時給という結果になっております。それも、契約書はあらたに発行せず給料明細だけ変わっていました。 これって違反ではないのでしょうか?契約書は新たに結んでいません。この契約書をもって労働基準局などに相談すれば職能手当はそのままで、最低時給を上げるという措置がとられたりはしませんか? 何もいわずにこのやり方というのは皆、怒っています。 お詳しい方、どうかご教示ください。
です。就業時間は08:45〜12:00(3.25h)です。仕事の内容は主に検査です。少し前に診察開始直後は検査がないのと12:00以降は診察が長引くことがあるため就業時間を09:30〜12:30(3.0h)にしたいとお願いされました。少し時間給が上がっております(昇給も兼ねて)。合意の上契約書に押印しました。ですが、実のところ12:00で退勤させられることが多々あるのです。これだと30分のシフトカットが行われており、塵も積もれば……ではないですが、だいたい計算した年収が下がります。昇給の意味がないです。これって人の生活をあまり考えてないような感じがしてなりません。当方の心が狭いのでしょうか
回答終了
歯科助手を兼任させる場合ハッキリと明示させなければならないですか? またその内容が示されている法律はありますか? 質問した理由 入職前にきちんと血を見るのは無理だと伝えた。 そして院長からもそれで良いと許可が出たので受付事務(契約書に看護助手兼任と記載なし)で入職した。 しかし、オペ介助という看護助手的業務を任された。それを断ると解雇になった。その為質問した。
中に雇用条件とされる実績に届かなかったため、 業務委託での雇用に変更となりました。 すると、その人は業務委託での労働契約書を交わしていないので仕事をしないといい 会社としても、その人に任せた業務(案件)がストップしてしまい、委託先の会社への提出も出来ない状態になっています。 分かりにくい質問で申し訳ありませんが教えてください。 この業務委託となった人の言い分は通るものなのでしょうか?
契約社員とパートナー社員は同じ扱いですか? 5割は 試用期間2ヶ月以内で辞めるそうです。
書はどのように変更したらよろしいでしょうか? 時給額と、発行した日付のみ変更したらよろしいでしょうか?
0/時) (皆勤手当、¥70/時) 皆勤手当、(無) とあります。 実際もらっている時給は1350円です。 本当の時給で書いた契約書を送るように言いましたが。まだ届きません。 派遣先は残業はありません。 このへんてこな契約書を正しく書き直してほしいだけなんですが、派遣会社ではよくあることですか? 一年以上この契約書で働いてます…
00円と記載があり、時間外手当は時間外労働の有無に関わらず、固定残業代として支給し、8〜20時間を超える時間外労働は追加で支給と記載がありました。 本日労働契約書を頂き読んでいたところ、賃金には一月に20時間分の固定残業代を含むと記載があり、固定残業代は25000円とありました。 これは20時間超えないと残業代が出ないということですか? また求人票との相違はありますか?
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