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労災による差し歯の保険適用外について

労災による差し歯の保険適用外について食品工場で働いており、毎日商品に問題がないかの検食を行うのですがある商品を食べた際、本来除去すべき固い部分が混入しており、その部分を噛んだことで前歯が折れました。 労災は認定され差し歯になることになったのですが、保険適用のものだと変色や割れるリスクが高いため前歯ということもあり保険適用外の材質のもので差し歯を作ろうと考えております。 保険適用外のものは自費で10万円ということでそれには納得しています。労災認定されている歯医者に通っているのですがそこが労災を管理するところに確認したところ保険適用外のもので差し歯を作る場合、土台の金属部分を作る2万円も自費になると連絡がありました。土台の部分については、材質等関係ないのに自費で払う必要があるのでしょうか。 別々だと申請がややこしいからまとめられたのかなと思っているのですが、保険適用外の差し歯だと土台も自費は普通なのでしょうか。教えていただきたいです。 また、厚生労働省のサイトに画像の記載があったのですがこれは別途申請すれば8万円は戻ってくるということなのでしょうか。

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回答(1件)

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    保険外(適用外材料)治療の場合、土台金属部分を作ることが、労災が適用外となるのではなく、健康保険でも適用外となり、全体が自費になると思います。 しかし、労災保険では厚生労働省のサイトに書いてあるとおり、保険適用外材料の治療でも1本当たり8万円ほどの支給があります。 支給を受けるためには、一旦、全額自費で病院へ支払い、労災保険の請求書にその領収書を添えて、労働基準監督署に提出すれば、後日、労災保険から支給されます。 土台金属の作成代も含めて、労災請求してください。 原則、上限8万円とされていますが、事情次第で8万円以上支給される場合もあるでしょう。 労災保険は健康保険に比べて手厚いです。 そうすると、自費となっても、それほど大きな負担とならないので、やはり前歯は良い材料を使うのをお勧めします。

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