回答終了
2024年4月から建設業も36協定の対象になりましたが、 双方の合意がある場合 年間最大720時間 月平均60時間 月最大100時間 2〜6ヶ月の平均が80時間以内 月45時間超過は6回までとなっていると思いますが、 休日に出勤した代わりに振替休日をとった場合、休日の労働時間から振替休日8時間分を引いた分しか↑の計算には含まれないのでしょうか? また、振替休日はその週(出勤する休日の前日まで)でなければ↑の計算にはならないのでしょうか?
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2024年4月から建設業も36協定の対象になりましたが、 36協定は時間外労働に関する協定です。残業があるなら昔から結んでおかないと本来残業できません。 例えば1日8時間として土日休みだとしたら週40時間になります。 月曜日に休み、土曜日に出勤すれば同じ週40時間のため残業にはなりません。 月曜日に休み、来週の土曜日に振り替えた場合来週は週48時間となりますので、8時間分の割増賃金の0.25分を払わないといけません。
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