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2024年4月から建設業も36協定の対象になりましたが、 双方の合意がある場合 年間最大720時間 月平均60時間 月最…

2024年4月から建設業も36協定の対象になりましたが、 双方の合意がある場合 年間最大720時間 月平均60時間 月最大100時間 2〜6ヶ月の平均が80時間以内 月45時間超過は6回までとなっていると思いますが、 休日に出勤した代わりに振替休日をとった場合、休日の労働時間から振替休日8時間分を引いた分しか↑の計算には含まれないのでしょうか? また、振替休日はその週(出勤する休日の前日まで)でなければ↑の計算にはならないのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 休日と出勤日を事前指定して入れ替えた正規の振替休日であっても、同一週か、異なる週かで扱いが異なります。 同一週に入れ替えなら、週40時間こえた時間外は発生せず(超えることもあるのでそこはしっかり把握)、日8時間超えたところの時間外のみとなります。 異なる週に振り替えたなら、振り替えて労働日が増えた週は、週40時間超過は時間外労働となります。

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  • 2024年4月から建設業も36協定の対象になりましたが、 36協定は時間外労働に関する協定です。残業があるなら昔から結んでおかないと本来残業できません。 例えば1日8時間として土日休みだとしたら週40時間になります。 月曜日に休み、土曜日に出勤すれば同じ週40時間のため残業にはなりません。 月曜日に休み、来週の土曜日に振り替えた場合来週は週48時間となりますので、8時間分の割増賃金の0.25分を払わないといけません。

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